【厚生局定例報告】施設基準の定例報告は忘れずに
クリニックを開業されますと、届け出を行っている施設基準について、毎年7月末を期限としてその実績報告(定例報告)が求められます。
開業された先生方には所属される地方厚生局よりご案内が届きますが、お忘れのないように今一度確認をしておきましょう。
参考:厚生労働省:医科(無床診療所)に係る定例報告等について
定例報告の目的
この定例報告ですが、施設基準の届け出に対しての各診療所の自己点検と位置付けられております。
もしも届け出をしていて要件を満たしていないものがありますと、辞退届を提出しなければいけません。
施設基準はすべてが届出必須ではありません。中には届出することなく診療報酬の算定が可能なものもあります。
そうした施設基準についても、改めて要件を満たしているのかを確認する機会にもなります。
令和5年度(2023年)の定例報告
いくつか報告が求められているものを記載します。
- 予約料(予約に基づく診察等の保険外併用療養費)
- ニコチン依存症管理料
- 在宅療養支援診療所
- 疾患別リハビリテーション料
- 情報通信機器を用いた場合の初診料及び再診料 など
- 生殖補助医療管理料
- 精巣内精子採取術 など
また令和5年度(2023年)の定例報告では、これまでの施設基準に加えて
上記の施設基準について定例報告書の提出が求められております。
その他にも報告対象の施設基準がございますので、各地方厚生局のご案内をご確認ください。
また今年度は新型コロナウイルス感染症が2類から5類に移行したことで、それまでのオンライン診療にかかる診療報酬上の特例措置が7/31をもって廃止となります。
情報通信機器を用いた場合の初診料及び再診料につき改めて届出が必要になる場合もございますのでご留意ください。
施設基準の見直しをかねて確実に報告を行いましょう
まずは先生のクリニックで算定している施設基準を洗い出しましょう。
その中で今年度の定例報告が求められている物をピックアップし、所属されております地方厚生局の様式に従って定例報告の準備を進めます。
全ての先生、クリニックが対象というわけではありませんが、毎年必要な報告になり、施設基準とその実施状況の見直しにもなりますので、忘れないようにしましょう。