ニコチン依存症管理料
医療機関で禁煙外来を実施する場合、管轄の厚生局へ施設基準の届出が必要です。
令和2年の診療報酬改定により、オンラインによる診療や包括での算定が可能になりました。
対象患者
次の全てに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたもの
- 「禁煙治療のための標準手順書」に記載されているニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたもの
- 35 歳以上の者については、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が 200 以上であるもの
- 直ちに禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意しているもの
※加熱式たばこを喫煙している患者も対象になります。
算定要件
- 治療管理の要点を診療録に記載すること
点数
@ニコチン依存症管理料1
- 初回:230点
- 2回目から4回目まで
(対面で行った場合):184点
(情報通信機器を用いた場合):155点 - 5回目:180点
Aニコチン依存症管理料2
- (一連につき):800点
届出要件
- 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。
- 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
- 禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
オンラインによる診療
令和2年度診療報酬改定により、オンライン機器を使用した診察が可能となりました。ただし、初回及び最終回(5回目)の診察は、対面にて行う必要があります。
対面での診療とは点数が異なりますので、算定時には注意しましょう。
ニコチン依存症管理料2
禁煙外来は初回から5回目までを一連の治療と定めていますが、令和2年度診療報酬改定により、初回指導時に包括で算定することが可能となりました。
「ニコチン依存症管理料2」の場合も、2回目〜4回目の診療をオンラインで行うことができます。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
禁煙外来を実施する医療機関では、届出が必要な施設基準です。
呼気一酸化炭素濃度測定器は10万円程度で購入可能なので、医療機器の見積もりを行う際は禁煙外来を行う旨を伝えるようにしましょう。
また、ニコチン依存症管理料を算定しているクリニックでは、年1回(毎年6月)に管轄の厚生局へ実績報告を行う必要があります。
前年(4月1日〜翌3月31日)のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以下の場合、当年7月1日からの診療報酬点数が減算(所定点数の100分の70)されますのでご注意ください。