事業承継・相続

公正証書作成コンサルティング

遺言書には、公正証書遺言のほかに自筆証書遺言や秘密証書遺言(民法970条)があります。それぞれ、メリット・デメリットがありますが、弊社では公正証書遺言による遺言書作成のみサポートさせていただきます。※初回相談は無料です。

最大の理由は、公証人関与で方式不備にならない上、原本が公証人役場で保存されるので、変造・滅失のおそれがない事です。また、内容をきちんと定め、公正証書遺言に執行人を決めておけば、相続人同士でもめる事もなく、被相続人の意思通り遺産の分割が可能なためです。
※他の遺言書では、家庭裁判所で検認手続きが必要であったり、遺言書自体が遺族の誰かによって秘匿されたりするなどのリスクが大きくなってしまいます。

公正証書遺言では、すみやかな相続の実行ができます

公正証書遺言では、家庭裁判所の検認を経ることなく、執行人が即、遺産分割の執行ができます。また、不動産などについては執行を待つまでもなく、公正証書遺言により相続人自身が登記手続きを取ることができます(判例:東京高等裁判所平成10年(オ)1499)。開業医の場合、相続時には診療所は後継者のお子様に、自宅は配偶者に相続など、遺産分割をめぐって相続人同士がもめる場合がありますが、公正証書遺言では、相続手続きが必要になった際にはすでに決定された内容に沿って財産の分割が確実に行われます。

事前に財産分割の協議をしっかり行いましょう

相続で起きる大きな問題は、相続人同士での対立です。
なかには、分割の方針が納得できないと言い出す相続人もいます。そうした場合にも、「争続」にならないように、遺留分の請求がかからないようにいかに財産分割を決めるか。また、できるだけ相続人にかかる相続税を減らす対策を取りながら、公正証書遺言に矛盾が生じないように対策を進めるか。相続対策を取った後、速やかに公正証書遺言の追加遺言などを行うかなどを予め協議しておきましょう。

初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

税理士に依頼しても、相続税を得意とする税理士は少なく、積極的な対策が打てる税理士に巡り合うこと自体が困難です。相続税が高ければ高いほど税理士報酬は増える仕組みが基本になっており、節税すればするほど報酬が少なくなるのが実態です。

そこで、弁護士や相続税に強い税理士とチームを作り、銀行交渉などもできる弊社のような存在が非常に求められるような時代になりつつあります。


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