クリニック閉院に伴う義務

閉院の際は味方が少ない

高齢や健康上の問題でクリニックを閉鎖しようと思った場合、容易ではありません。
クリニック開業の時は、さまざまな業者が無料で手伝ってくださいますが、閉鎖となるとクリニックは業者にとって商品を買ってくれるお客様ではなくなるため、協力してくれる業者も少なくなってしまいます。

閉院に際しての手続き、また閉院後も継続する業務

レントゲンなどがあれば、レントゲンを廃棄した後、廃棄証明を添付して保健所に診療所の廃止届を提出しなければなりません。廃棄証明などが無ければ廃止届は受理してもらえません。

閉院後もカルテを5年間保管(医師法24条)し、レントゲンフィルムまたはデータは撮影した疾患に関する診療行為が終了してから3年間(保険医療機関および保険医療機関療養担当者規則)の保管義務があります。

その他、エックス線装置等の測定結果記録、放射線障害が発生するおそれのある場所の測定結果記録は5年間の保管義務があります(医療法施行規則第30条の21、22)。

クリニックは閉院すれば終わりというものではなく、閉院してからも院長(施設管理医師)には、さまざまな義務があり、しっかり準備して閉院する必要があります。

売却や承継も選択肢になります

閉院にそれほど手間がかかるなら、診療所を買い取ってくれる継承者(開業したい医師)を紹介してもらい手続きを専門家に任せれば、退職金代わりのお金が入ってくる上、他院への患者様の引き継ぎ作業もなしになる場合も考えられます。
ぜひ、気軽にご相談ください。相談は無料です。

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このサイトの監修者:椎原正
このサイトの監修者:椎原 正
FPサービス株式会社 代表取締役
FPサービス株式会社創業者。中小企業診断士(経済産業大臣認定・国家資格)。クリニックの開業および経営コンサルティングに長年携わり、事業計画策定や資金調達、開業後の経営支援まで幅広くサポートしている。著書に『クリニック開業[実践]ガイダンス』『<決定版>クリニック開業ガイダンス』(いずれも現代書林)があり、累計4,400部を突破。
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