相続対策
遺言執行について
弊社で公正証書遺言の作成支援を行い、弊社役職員が遺言執行を行う場合の内容についてご説明します。
遺言執行料金
遺言執行料金は、相続税評価額による執行対象財産額に下記の率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)に1.10を乗じた額(消費税込み)を申し受けます。
5,000万円以下の部分 | 2.0% |
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.5% |
1億円超2億円以下の部分 | 1.0% |
2億円超3億円以下の部分 | 0.8% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.6% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.5% |
10億円超の部分 | 0.3% |
- 遺言執行報酬の最低報酬額を1,650,000円(税込)とさせていただきます。
- 遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。
また債務の額は減額されません。 - 財産の種類により、財産の換価・換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。
- 遺言執行において、不動産の換価・換金処分、海外財産、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続きが必要な場合には、特別報酬を別途申し受けることがあります。
- 相続財産評価額の例
- 不動産
固定資産税評価額とします。 - 金融資産
各金融機関が発行した証明書に記載されている金額とします。
口数や基準価格の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
上場株式は財産評価基本通達による評価額とします。
非上場株式は、税理士等により評価額計算が行われている場合はその金額を評価額とし、評価額の算定がない場合は1株あたりの資本金額に株数を乗じた金額を評価額とします。 - 保険契約に関する権利
(生命保険、損害保険)保険会社による解約返戻金相当額を評価額とします。
- 不動産
その他、詳細については当社担当にご確認ください。
別途、諸費用については実費負担をお願いします
- 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬等
- 戸籍・除籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本等の取り寄せ費用
- 預貯金等残高証明書等発行手数料 など
※平成25年11月消費税法の改正により、改定