事業承継・相続

FPサービスでは、医院の事業承継・相続のコンサルティングも行っております。
相続の際の節税や、親族間でのトラブルを防ぎたいとお考えの先生がいらっしゃいましたらご相談ください。※初回相談は無料です。

相続対策の要は、相続人同士のトラブル防止が大切です

相続とは、実際に発生してしまった段階で対応しようとしても、どうにかなるものではありません。特に相続人が複数いる場合に、それぞれ相続する内容についての折り合いがうまくいかず、訴訟にまで発展してしまうケースが増えています。

戸建ての医院を継承する際の問題点

医院の相続が発生した場合、医院を継承して新しい施設管理医師になるお子様と、他のお子様との間で相続する財産に差が出てしまい、トラブルになってしまうことがあります。

特に、郊外の戸建てクリニックの場合、土地や建物も医院運営に用いる資産になっていることが多いです。その際に、後継者様ではないお子様が医院の建物や土地のオーナーとなり後継者様に賃貸をすることで、相続人の間での財産の分配の偏りについては解消されますが、医院経営において必要経費が増えることとなり、経営の圧迫につながります。

また、継承者でないお子様が、分配された不動産を売却したい意向をお持ちの場合はさらに深刻になります。医院を継続することを前提にした場合、一番切り離しやすい不動産は駐車場になりますが、駐車場がない郊外の医院は患者様にとって利便性が悪くなってしまい経営悪化の要因になる可能性があります。これは、一部の首都圏の医院でも同様です。

医院の後継者様には医院運営に用いる資産が承継され、奥様にはお住まいの土地・建物と老後の生活資金、その他のお子様には分ける財産があまり見当たらないという場合、争いは避けられないかもしれません。税金の対策を思い浮かべる方が多いと思いますが、分け方の対策の方がより重要です。

持分のある医療法人を承継する場合の問題点

持分のある医療法人を承継させる場合には、相続税や贈与税が発生してしまうことも多く見受けられます。持分のある医療法人の出資持分は、普通の中小企業の株式の持分と同じように、相続税基本通達の未公開株の計算方式が適用されます。 土地の価格が購入時から大きく高騰し、出資持分の評価額が1億円を超える例は珍しくありません。

そのような資産価値を持つ土地を承継した場合、多額の相続税や贈与税を納税する義務が発生します。しかし、実際に承継したものは現金ではなく不動産であるため、納税するだけの現金を用意できず、医院を売却することによって資金の調達を行うといった事態に発展することもあります。

医院の経営が安定したあとには、後継者様の相続対策をご検討されてはいかがでしょうか。

↑ページのTOPに戻る

このページの先頭へ戻る

医院開業の無料セミナー
ご案内はこちら

医院の新規開業・再建・売却
無料相談お申込みはこちら

FPサービス会社概要
資料のご請求はこちら