コロナ5類に伴うオンライン診療の特例措置終了
令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症が第5類感染症へと変更されました。
この変更に伴い、電話や情報通信機器を用いた、いわゆるオンライン診療にかかる診療報酬上の特例措置が7月31日をもって廃止となることが厚生労働省より通知されました。
8月からはすべての医療機関において、令和4年度の診療報酬算定要件に基づき、算定されることとなります。
本ページでは、コロナウイルス感染症の特例措置終了後の変更点と、オンライン診療を続けるためにどうすればよいのかについてお伝えしてまいります。
参考
オンライン診療を行うには
そもそも「オンライン診療」とは、パソコンやスマートフォンなどテレビ電話が可能な情報通信機器を用いて、患者様の診察及び診察を行い、診断結果の伝達や診療行為をリアルタイムで行うことを指します。
オンライン診療を実施する場合は、原則としてオンライン診療を行うことのできる体制を有することなどの施設基準を満たし、地方厚生局への届出が必要となっています。
ただし、令和5年7月までは、コロナウイルス感染症の特例により、届出を行わなくとも、電話・オンライン診療が認められていました。
今回、これらの特例が廃止されることにより、継続してオンライン診療を行うには、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出が必要となります。
参考
- 厚生労働省:「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
コロナの特例がなくなることによる変更点
7月31日までは、特例により、届け出を行っていなくても、電話・オンライン診療を行ったときには、初診料214点を算定することができます。
ただし、8月1日以降もオンライン診療を実施し、点数を算定する場合は、7月31日までに情報通信機器を用いた診療にかかる施設基準を届け出る必要があります。
電話を用いた診療について
1点注意していただきたいのが、「電話」を用いた診療を行う場合です。
初診の電話を用いた診療については、コロナ禍における特例措置のため、8月をもって算定基準に含まれなくなります。
ただし、8月以降は患者の求めに応じた臨時的な対応した場合のみ算定が可能です。
今後は、情報通信機器を用いたシステムに集約されていくことになります。
まとめ
コロナ特例に伴う変更点は下記の通りです。
変更前(7/31まで) ※届出なし |
変更後(8/1から) | ||
---|---|---|---|
情報通信機器 ※届出あり |
情報通信機器又は電話 ※届出なし |
||
初診料 | 214点 | 251点 | 算定不可 |
再診料 | 73点 | 73点 | 73点(電話等による再診) ※患者の求めに応じた場合 |
医薬品の処方 | 可能 | 不可 | 不可 |
参考
- 厚生労働省:「新型コロナウイルス感染症への対応について」
届出を行っていない場合は届出を出しましょう
まずは、ご自身のクリニックで届出を出しているのか確認しましょう。
8月1日以降も、情報通信機器を用いた診療を実施する場合は、施設基準を満たしたうえで、厚生局へと届け出る必要があります。