下肢創傷処置管理料
下肢の潰瘍を有する入院中の患者以外の患者に対して、下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、「下肢創傷処置管理料」を算定することが可能です。
対象患者
- 下肢創傷処置※を算定した患者。
※下肢創傷処置とは
足部・足趾・踵に潰瘍を持つ患者に対して処置を行った場合に算定可能。下肢創傷の部位及び深さによって点数が異なります。
1 足部(踵を除く)の浅い潰瘍 | 135点 |
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2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍 | 147点 |
3 足部(踵を除く)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍 | 270点 |
- 浅い潰瘍…潰瘍の深さが腱・筋・骨・関節のいずれにも至らないもの
- 深い潰瘍…潰瘍の深さが腱・筋・骨・関節のいずれかに至るもの
算定要件
- 初回算定時に治療計画を作成し、患者及び家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること
- 学会によるガイドライン等を参考にすること
点数
- 500点/月
届出要件
以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
- 整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科、循環器内科の診療に従事した経験を5年以上有していること。
- 下肢創傷処置に関する適切な研修を修了していること。
※一般財団法人日本フットケア・足病医学会が実施する「下肢創傷処置・管理のための講習会」が適切な研修として認められています。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
「下肢創傷処置」及び「下肢創傷処置管理料」は、いずれも令和4年度診療報酬改定において新設された施設基準です。
「下肢創傷処置」は算定するにあたり届出を行う必要はありませんが、下肢創傷処置を行った患者さんに対して「下肢創傷処置管理料」を算定するためには、事前に届出を行っている必要がございます。
月1回ではあるものの、500点と高い点数を算定できるようになりますので、下肢創傷処置をクリニックにて行う場合は届出を行った方がよいでしょう。
届出を行う際には研修を受講する必要があります
届出を行う際には研修を受講する必要がございますので、整形外科や皮膚科などでの開業を検討している場合には、あらかじめ受講しておくことをおすすめします。
なお、日本フットケア・足病医学会認定師の資格をお持ちの場合は、「下肢創傷処置に関する適切な研修」は修了していると認められるため、受講する必要はございません。