がん性疼痛緩和指導管理料

がん性疼痛緩和指導管理料とは

がん治療では、国の方針として緩和ケアの提供体制が評価されています。

がん性疼痛緩和指導管理料は、症状緩和を目的として計画的な治療管理・療養上必要な指導を行った場合に算定が可能な診療報酬です。

対象患者

医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者

算定要件

  • WHO方式のがん性疼痛の治療法(がんの痛みからの解放 −WHO方式がんの疼痛治療法−第2版)に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を行うこと。
  • 指導内容として、当該薬剤の効果及び副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を行うこと。
  • 麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点を診療録に記載すること。
  • がん性疼痛緩和指導管理料は、緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る。)が当該指導管理を行った場合に算定すること。
  • 緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。(無床診療所の場合は他の医療機関との連携可)

点数

200点/月(当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に50 点を加算する。)

届出要件

当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。

なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。

  • (1)「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和ケア研修会(平成29年度 までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)
  • (2)緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等

難治性がん性疼痛緩和指導管理加算

2024年診療報酬改定

がん患者に対して、質の高い疼痛緩和治療の提供を充実させる観点から、新たな評価が新設されることとなりました。

具体的には、放射線治療と神経ブロックを実施する体制及び実績を有する医療機関について、治療が必要な患者に対し、診療方針などを記した文書を用いて説明を行った場合、従来のがん性疼痛緩和指導管理料に上乗せする加算が新設されます。

対象患者

がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要な患者

算定要件

がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に算定する

点数

100点(患者1人につき1回に限りがん性疼痛緩和指導管理料に加算)

届出要件

  • (1)高エネルギー放射線治療の届出を行っていること。
  • (2)神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)を年間合計10例以上実施していること。
  • (3)がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  • (4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

関連する科目

開業・経営におけるポイント

がん性疼痛緩和指導管理料を算定する場合には、緩和ケア研修会を受講する必要があります。

こちらの研修会は、主に「がん診療連携拠点病院」にて開催されることが多いです。

開業前、病院での勤務時に受講している場合もあります。東京都では、年間の開催スケジュールを公開しています。
参考:東京都福祉保健局 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会

施設基準の届出時には、緩和ケア研修会の修了証書の写しを提出する必要があります。病院側が一括で管理していることもありますので、事前に確認をしておくとよいでしょう。

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