在宅自己注射指導管理料
在宅自己注射指導管理料とは
在宅で療養を行っている患者のうち、特定の診療行為や処置が必要な方に対し指導管理を行った場合、在宅療養指導管理料が算定できます。
この在宅療養指導管理料のうちの1つが「在宅自己注射指導管理料」です。
点数
- 1 複雑な場合:1,230点
- 2 1以外の場合
イ 月27回以下の場合:650点
ロ 月28回以上の場合:750点
※複雑な場合…間歇注入シリンジポンプを用いて在宅自己注射を行っている患者について、診察を行った上で、ポンプの状態、投与量等について確認・調整等を行った場合
※導入初期加算:580点(3ヶ月以内))
新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月に限り、月1回に限り算定する。
処方の内容に変更があった場合は、さらに1回に限り算定することができる。
対象患者
別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者
算定要件
- 在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。
ただし、アドレナリン製剤については、この限りではない。
また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること。
なお、衛生材料等については、必要かつ十分な量を支給すること。 - 「2」については、医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数に応じて所定点数を算定する。
なお、この場合において、例えば月の途中にて予期せぬ入院等があり、やむを得ずあらかじめ指示した回数が在宅で実施されなかった場合であっても、当該指示回数に応じて算定することができる。
血糖自己測定器加算
≪点数≫
- @ 月20回以上測定する場合:350点
- A 月30回以上測定する場合:465点
- B 月40回以上測定する場合:580点
- C 月60回以上測定する場合:830点
- D 月90回以上測定する場合:1,170点
- E 月120回以上測定する場合:1,490点
- F 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの:1,250点
≪算定要件≫
- 1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り算定する。
イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者及び膵全摘後の患者を除く。)
ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵全摘後の患者に限る。)
ハ 12歳未満の小児低血糖症の患者
ニ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。 - 5及び6については、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場合に 、3月に3回に限り算定する。
イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又は膵全摘後の患者に限る。)
ロ 12歳未満の小児低血糖症の患者
ハ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。) - 7については、入院中の患者以外の患者であって、強化インスリン療法を行っているもの又は強化インスリン療法を行った後に混合型インスリン製剤を1日2回以上使用しているものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合に、3月に3回に限り算定する。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
在宅自己注射指導管理料や血糖自己測定器加算は、在宅で自己注射を行っている糖尿病の患者に対して算定します。
専門的な糖尿病内科クリニックの開業を考えている場合は、算定する可能性のある診療報酬です。
算定にあたり特別な届出は必要ありませんので、対象となる患者さんがいる場合には、すぐに算定することができます。






