在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料

在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料とは

通院が困難な患者に対し、計画的な医学管理の下で定期的な訪問診療を行っている場合に、月一回算定することが可能です。

在宅での療養を行っている患者には「在宅時医学総合管理料」、施設(有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅)に入居している場合には、「施設入居時医学総合管理料」を算定します。

2024年診療報酬改定

患者の状態に応じた適切な訪問診療・往診等を推進する観点から評価が見直されることとなりました。

具体的には、単一建物診療患者の数が10 人以上19人以下、20人以上49人以下及び50人以上の場合の評価が新設されます。

対象患者

  • 在宅または施設にて療養を行っている患者で、通院が困難な患者

算定要件

  • 個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、その内容を患者、家族及びその看護に当たる者等に対して説明し、在宅療養計画及び説明の要点等を診療録に記載すること。
  • 他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めること。
  • 当該患者が診療科の異なる他の保険医療機関を受診する場合には、診療の状況を示す文書を当該保険医療機関に交付する等十分な連携を図るよう努めること。

点数

在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料は、訪問回数や同一建物内での診療患者の人数によって、算定できる点数が異なります。

引用

届出要件

  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。
  • 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。
  • 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。
  • 地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。

関連する科目

開業・経営におけるポイント

「在宅時医学総合管理料」及び「施設入居時医学総合管理料」は、在宅療養計画を作成することで算定が可能になる診療報酬です。

「在宅療養支援診療所」の届出を行っていない医療機関でも届け出ることができますので、忘れずに手続きを行いましょう。

また、要支援・要介護状態の患者への訪問診療を行った場合、「居宅療養管理指導」(介護保険)の算定も可能です。

在宅診療を行う場合、居宅介護支援事業所との連携が不可欠です。開業前の近隣挨拶の際、居宅介護支援事業所にも訪問するとよいでしょう。

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