運動器リハビリテーション料

運動器リハビリテーション料とは

患者に個別でのリハビリテーションを行う場合、管轄の厚生局へ施設基準の届出が必要です。

原則として、リハビリテーションの開始から150日以内に限り算定が可能です。

運動器リハビリテーション料には(T)から(V)の区分があり、算定できる点数が異なります。

2024年診療報酬改定

今回の改定によって、リハビリテーション実施者の職種(医師、PT、OT)によって区分されることとなりました。

点数については、実施者の職種に関わらず同一となっており、変更はありません。

また、リハビリテーションについても医療と介護の連携が推進され、介護保険の通所リハビリテーション事業所等によるサービス利用へ移行する場合や、他の保険医療機関等によるリハビリテーションの提供に移行する場合、移行先の事業所へリハビリテーション実施計画書等を提供することが義務化されました。

対象患者

  • 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
  • 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者

算定要件

  • 定期的な機能検査等に基づいたリハビリテーション実施計画書の作成
  • 患者又はその家族等に対するリハビリテーション実施計画書の内容説明

点数

  • 運動器リハビリテーション料(T)
    イ:理学療法士による場合 185点/単位
    ロ:作業療法士による場合 185点/単位
    ハ:医師による場合 185点/単位
  • 運動器リハビリテーション料(U)
    イ:理学療法士による場合 170点/単位
    ロ:作業療法士による場合 170点/単位
    ハ:医師による場合 170点/単位
  • 運動器リハビリテーション料(V)
    イ:理学療法士による場合 85点/単位
    ロ:作業療法士による場合 85点/単位
    ハ:医師による場合 85点/単位

運動器リハビリテーション料は20分を1単位として点数が定められており、患者1人につき1日6単位まで算定可能です。

運動器リハビリテーション料(U)の届出を行っている診療所が患者に対して40分のリハビリテーションを行った場合、340点が算定できます。

届出要件

運動器リハビリテーション料の取得要件は、届出を行う区分によって異なります。

面積要件

  • 45u以上の機能訓練室
    ※(T)(U)(V)共通

人員要件

運動器リハビリテーション料(T)の人員基準
  • 運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること
  • 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること
運動器リハビリテーション料(U)の人員基準
  • 運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること
  • 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること
運動器リハビリテーション料(V)の人員基準
  • 専任の常勤医師が1名以上勤務していること
  • 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること

設備要件

運動器リハビリテーション料(T)の設備基準
  • 訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
運動器リハビリテーション料(U)の設備基準
  • 訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
運動器リハビリテーション料(V)の設備基準
  • 歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等

その他

  • 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する介護支援専門員を通じ、当該患者の利用の意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。なお、この場合において、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。
  • 運動器リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られた場合、当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。なお、この場合において、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。

関連する科目

開業・経営におけるポイント

診療所でリハビリテーションを行う場合は必須の施設基準です。

運動器リハビリテーション料(T)(U)と運動器リハビリテーション料(V)では必要な設備が異なりますが、運動器リハビリテーション料(V)を算定する場合でも、将来的な区分変更に備え開業時から運動器リハビリテーション料(U)に必要な設備を揃えておくのがよいでしょう。

また、常勤のリハビリ職員が多いほど診療報酬点数は高くなりますが、人件費とのバランスを考える必要があります。

運動器リハビリテーション(医療保険のリハビリ)を行う診療所で、通所リハビリテーション(介護保険のリハビリ)を行うことも可能です。

リハビリテーションを行う患者が増えてきた段階で、通所リハビリテーションを開始するのも選択肢の一つです。(通所リハビリテーションを開始するにあたっては、別途手続きが必要です)

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