小児科外来診療料
小児科外来診療料とは
小児科を標榜する医療機関の場合、出来高(初診料や処方箋料をそれぞれ算定)ではなく、包括(いわゆる「マルメ」)で算定が可能です。
小児科外来診療料を算定する医療機関では、診療の内容に関係なく一律の点数を請求することになります。
2024年診療報酬改定
新型コロナウイルスの検査の取扱いの変更及び処方等に係る評価体系の見直し等を踏まえ、評価が見直されることとなりました。
あわせて、小児科外来診療料及び小児かかりつけ診療料を算定している医療機関で算定可能な「小児抗菌薬適正使用支援加算」においては、対象疾患に急性中耳炎、急性副鼻腔炎が追加されることとなりました。
対象患者
- 6歳未満の患者
算定要件
- 小児科を標榜する医療機関であること
点数
現行 | 改定後 | ||
---|---|---|---|
@ 処方箋を交付する場合 | 初診時 | 599点 | 604点 |
再診時 | 406点 | 410点 | |
A 処方箋を交付しない場合 | 初診時 | 716点 | 721点 |
再診時 | 524点 | 528点 |
算定の具体例
6歳未満の患者(初診)に対し検査及び処方箋の交付を行った場合
- 小児科外来診療料を算定する場合 ⇒ 小児科外来診療料のみを算定
- 小児科外来診療料を算定しない場合 ⇒ 初診料+検査料+処方箋料を算定
届出要件
- 要件はありません。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
「小児科外来診療料」は、小児科を標榜する医療機関であれば算定が可能です。
「小児科外来診療料」を算定している医療機関では、対象となる6歳未満の患者全員に「小児科外来診療料」を算定する必要があります。
患者Aは出来高で診療報酬を請求し、患者Bには小児科外来診療料を算定するという運用はできません。
小児科外来診療料を算定しない場合について
「小児科外来診療料」は包括での算定となるため、どのような処置・検査を行った場合も、請求できる診療報酬は一律です。
そのため、単価の高い処置・検査(怪我の縫合やアレルギー検査等)が多い医療機関では、出来高で算定をした方がよい場合もあります。
患者によって「小児科外来診療料」と出来高での算定を使い分けることはできないので、自院の患者層を把握した上で届出を検討するようにしましょう。
小児抗菌薬適正使用支援加算
小児科外来診療料及び小児かかりつけ診療料を算定している医療機関では、「小児抗菌薬適正使用支援加算」の算定が可能です。
対象患者
- 急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した患者のうち、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない患者
算定要件
- 療養上必要な指導及び検査結果の説明
- 文書による説明内容の提供
- 感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること
点数
- 80点/回(初診時・月1回に限る)