生殖補助医療に係る診療報酬
生殖補助医療管理料
生殖補助医療の実施にあたり、医学的管理及び療養上の指導を行った場合に算定できる診療報酬です。
点数
- 生殖補助医療管理料1:300点
- 生殖補助医療管理料2:250点
対象患者
- 入院中の患者以外の患者であって、生殖補助医療を実施している不妊症の患者。
※不妊症の患者…特定のパートナーと共に不妊症と診断された者
算定要件
- (1)入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り算定する。
- (2)初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
- (3)不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているもの(実施するための準備をしている者を含み、当該患者又はそのパートナー (当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下同じ。)のうち女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限る。)に対して、生殖補助医療に係る医学的管理及び療養上必要な指導等を行った場合に算定する。
- (4)治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得るとともに、当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
- (5)少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。
- (6)治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイドラインを踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを行うこと。
- (7)当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由について、診療録に記載すること。
- (8)治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、2回目以降の胚移植術に向けた治療計画を作成した場合には、その内容について当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- (9)治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援について検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提供可能な他の施設への紹介等を行うこと
- (10)当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。
ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。
イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。
施設基準
- (1)当該保険医療機関が産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
- (2)産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有し、かつ、生殖補助医療に係る2年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- (3)日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設における生殖補助医療に係る1年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- (4)配偶子・胚の管理に係る責任者が1名以上配置されていること。
- (5)関係学会による配偶子・胚の管理に係る研修を受講した者が1名以上配置されていることが望ましい。
- (6)生殖補助医療管理料1を算定する施設については、以下の体制を有していること。
ア 看護師、公認心理師等の患者からの相談に対応する専任の担当者を配置していること。
イ 社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。
ウ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整及びこれらのサービスに関する情報提供に努めること。 - (7)採卵を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため緊急手術が可能な手術室を有していること。
- (8)培養を行う専用の室を備えていること。
- (9)凍結保存を行う専用の室を備えていること。また、凍結保存に係る記録について、診療録と合わせて保存すること。
- (10)当該保険医療機関において、医療に係る安全管理を行う体制が整備されていること。
- (11)安全管理のための指針が整備されていること。また、安全管理に関する基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
- (12)安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されていること。また、報告された医療事故、インシデント等について分析を行い、改善策を講ずる体制が整備されていること。
- (13)安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されていること。なお、安全管理の責任者の判断により、当該委員会を対面によらない方法で開催しても差し支えない。
- (14)安全管理の体制確保のための職員研修が定期的に開催されていること。
- (15)配偶子・胚の管理を専ら担当する複数の常勤の医師又は配偶子・ 胚の管理に係る責任者が確認を行い、配偶子・胚の取り違えを防ぐ体制が整備されていること。
- (16)日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設であること。また、日本産科婦人科学会のART症例登録システムへの症例データの入力を適切に実施すること。
- (17)緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されている又は時間外・夜間救急体制が整備されている他の保険医療機関との連携体制を構築していること。
- (18)胚移植を実施した患者の出産に係る経過について把握する体制を有していること。
- (19)精巣内精子採取術に係る届出を行っている又は精巣内精子採取術に係る届出を行っている他の保険医療機関と連携していることが望ましい。
- (20)国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
- (21)毎年7月において、前年度における治療件数等を把握するため、所定の様式により届け出ること。
※経過措置・・・令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、(2)から(21)までの基準を満たしているものとする。
★生殖補助医療に関連して新設される診療報酬
抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 600点(6月に1回) |
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採卵術 | 3,200点 ※1個の場合2,400点を加算 ※2個から5個までの場合3,600点を加算 ※6個から9個までの場合5,500点を加算 ※10個以上の場合7,200点を加算 |
体外受精 | 4,200点 |
顕微授精 | 1個の場合 4,800点 2個から5個までの場合 6,800点 6個から9個までの場合 10,000点 10個以上の場合 12,800点 |
受精卵・胚培養管理料 | 1個の場合 4,500点 2個から5個までの場合 6,000点 6個から9個までの場合 8,400点 10個以上の場合 10,500点 |
胚凍結保存管理料(導入時) | 1個の場合 5,000点 2個から5個までの場合 7,000点 6個から9個までの場合 10,200点 10個以上の場合 13,000点 |
胚凍結保存維持管理料 | 3,500点 |
胚移植術 | 新鮮胚移植の場合 7,500点 凍結・融解胚移植の場合 12,000点 |
関連する科目
開業・経営におけるポイント
連携体制の構築
「生殖補助医療」を実施していない医療機関で「一般不妊治療管理料」の施設基準を満たすためには、「生殖補助医療管理料」の施設基準を届け出ている医療機関と連携する必要があります。(令和4年9月30日まで経過措置あり)
今のうちから、連携可能な医療機関に打診しておくとよいでしょう。
施設登録
「生殖補助医療管理料」の届出を行うためには、「日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設であること」が求められています。
必ず設置するべき施設・設備等が決められているため、開業時から体外受精等の生殖補助医療を行いたいと考えている場合は、事前に確認して準備を進めておくと良いでしょう。
また、今回の診療報酬改定では、着床前診断等の一部の不妊治療は保険適用の対象外となりました。
一方で、保険適用とはならなかったものの、先進医療として新たに認められたものもあるため、今後の診療報酬改定では、保険適用の範囲は広がっていくのではないかと考えられます。