麻酔管理料
麻酔科管理料とは
麻酔科管理料は、手術前後を含めた総合的な医学管理等、麻酔科における診療の質の向上を評価する施設基準です。
対象患者
なし
算定要件
麻酔管理料(I)
- 常勤の麻酔科標榜医が麻酔前後の診察を行い、かつ専ら当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が硬膜外麻酔、脊椎麻酔、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。
- 麻酔科標榜医が、麻酔科標榜医以外の医師と共同して麻酔を実施する場合においては、麻酔科標榜医が、当該麻酔を通じ、麻酔中の患者と同室内で麻酔管理に当たり、主要な麻酔手技を自ら実施した場合に算定する。
- 麻酔管理料(I)を算定する場合には、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載する。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。
麻酔管理料(U)
- 麻酔管理料(U)は常態として週3日以上かつ週 22 時間以上の勤務を行っている医師であって、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に麻酔を担当するもの(以下この区分番号において、単に「担当医師」という。)又は当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が、麻酔前後の診察を行い、担当医師が、硬膜外麻酔、脊椎麻酔、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。また、麻酔前後の診察を麻酔科標榜医が行った場合、当該麻酔科標榜医は、診察の内容を担当医師に共有すること。
- 主要な麻酔手技を実施する際には、麻酔科標榜医の管理下で行わなければならない。この場合、当該麻酔科標榜医は、麻酔中の患者と同室内にいる必要があること。
- 担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護師が実施しても差し支えないものとする。また、この場合において、麻酔前後の診察を行った担当医師又は麻酔科標榜医は、当該診察の内容を当該看護師に共有すること。
- 麻酔管理料(U)を算定する場合には、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載する。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。
- 同一の患者について、麻酔管理料(T)と麻酔管理料(U)を併算定することはできないが、同一保険医療機関において麻酔管理料(T)と麻酔管理料(U)の双方を異なる患者に算定することは可能であること。
点数
麻酔管理料(T)
- 1. 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合:250点
- 2. マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合:1,050点
麻酔管理料(U)
- 1. 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合:150点
- 2. マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合:450点
届出要件
麻酔管理料(I)
- (1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
- (2)常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科標榜医)が1名以上配置されていること。
- (3)常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
麻酔管理料(U)
- (1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
- (2)常勤の麻酔科標榜医が5名以上配置されていること。
- (3)常勤の麻酔科標榜医により麻酔の安全管理体制が確保されていること。
- (4)24 時間緊急手術の麻酔に対応できる体制を有していること。
- (5)麻酔科標榜医と麻酔科標榜医以外の医師が共同して麻酔を実施する体制が確保されていること。なお、ここでいう「麻酔科標榜医以外の医師」とは、当該保険医療機関において常態 として週3日以上かつ週 22 時間以上の勤務を行っている医師であって、当該保険医療機関 の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に麻酔を担当するもの(以下この項において、単に「担当 医師」という。)をいう。
- (6)担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤 看護師が実施する場合にあっては、当該研修を修了した専任の常勤看護師が1名以上配置されていること。ここでいう「適切な研修」とは、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる麻酔中の患者の看護に係る研修であること。
- (7)担当医師が実施する一部の行為を、(6)に規定する看護師が実施する場合にあっては、麻 酔科標榜医又は担当医師と連携することが可能な体制が確保されていること。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
クリニックを開業したばかりの時期は、非常勤の麻酔科医が確保できれば十分です。
麻酔管理料を算定するためには少なくとも1名以上常勤の麻酔科標榜医が勤務している必要がありますが、開業当初から麻酔管理料を算定するために、麻酔科標榜医の採用を検討するのは、人件費の面から考えるとあまり得策ではありません。
クリニック運営が軌道に乗り、常勤の麻酔科標榜医が確保できた時点で、届出を行うようにしましょう。






