外来感染対策向上加算
新型コロナウイルス感染症の蔓延により、院内の感染対策や発熱患者の時間的・空間的分離が可能な診療体制がより一層求められるようになりました。
外来感染対策向上加算は、外来診療における感染防止対策を評価する施設基準です。
対象患者
なし
算定要件
なし
点数
- 月1回に限り6点を初診料に加算
届出要件
- (1) 感染防止に係る部門(感染防止対策部門)を設置していること。
- (2) 標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成すること。
- (3) 職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。
- (4) 少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。
なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年2回以上参加していること。
また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。 - (5) 院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医 機関又は地域の医師会から助言を受けること。
- (6) 1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
- (7) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
- (8) 新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の診療等を実施する体制を 有し、そのことを自治体のホームページにより公開していること。
- (9) 新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線を分 けることができる体制を有すること。
- (10) 厚生労働省健康局結核感染症課「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に、抗菌薬の適正 な使用の推進に資する取組を行っていること。
- (11) 新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
施設基準を届け出るために満たすべき要件はいくつかありますが、各自治体から指定された診療・検査医療機関であり、ホームページ等で公表されていることが前提です。
診療・検査医療機関の申請方法については各自治体によって異なりますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
また、院内に備えるべき「感染防止対策部門の業務指針」及び標準予防策の手順書については、各医師会が公表しています。(東京都:令和4年 診療報酬改定に関する情報(4.15 外来感染対策向上加算の各種資料を追加))
連携医療機関又は医師会とのカンファレンス等への参加実績については、届出時点で満たしている必要はありません。
今後1年間の間に、連携医療機関や医師会が開催するカンファレンス等に参加するようにしましょう。