時間外対応加算
時間外対応加算とは
標榜時間外に患者からの問い合わせ等があった場合、自院で対応できる体制が整っている医療機関では、再診料に対する加算として時間外対応加算を算定することが可能です。
この加算は、病院と診療所の機能分化を目的として設けられています。
2024年診療報酬改定
サービスの多様化に対応する観点から、時間外の電話対応等の多様な在り方を考慮した評価体系へと見直されることとなりました。
今回の改定によって、時間外の電話対応等に常時対応できる体制として、非常勤職員等が対応し、医師に連絡した上で、当該医師が電話等を受けて対応できる体制の評価が新設されます。
対象患者
- 再診料を算定する患者
算定要件
- 電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。
点数
- 時間外対応加算1:5点
- 時間外対応加算2:4点
- 時間外対応加算3:3点(旧 時間外対応加算2)
- 時間外対応加算4:1点(旧 時間外対応加算3)
届出要件
共通の施設基準
- 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備すること。
- 対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していること。
時間外対応加算1の施設基準
- 診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられていること。(なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。)
やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
時間外対応加算2の施設基準
- 診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、非常勤の医師、看護職員又は事務職員等が、常時、電話等により対応できる体制及び必要に応じて診療録を閲覧することができる体制がとられていること。
やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
時間外対応加算3の施設基準
- 診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間(18時〜22時)は、常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、対応できる体制がとられていること。(週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、標榜時間外の夜間の数時間において対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしていると見なすことができる。)
標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。 - 休診日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
時間外対応加算4の施設基準
- 連携している診療所を含む診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること。当番日については、標榜時間外の夜間の数時間(18時〜22時)は、診療所において対応できる体制がとられていること。また、標榜時間内や当番日の標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
- 当番日以外の日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。複数の診療所の連携により対応する場合、連携する診療所の数は最大3つまでとすること。
時間外対応の考え方
例)診療時間が以下の場合
平日9:00~13:00、15:00~19:00
土曜9:00~13:00
関連する科目
開業・経営におけるポイント
患者からの問い合わせに対し、夜間対応を行う場合は届出が可能な施設基準です。
夜間の診療や緊急往診を行う必要はありませんが、患者さんからの最初の問い合わせには自院で対応しなければなりません。
在宅診療を行う場合や日帰り手術を実施する医療機関では、夜間の問い合わせ対応を行う可能性が高いので、届出を検討した方がよいでしょう。
また、「時間外対応加算の届出を行っていること」が施設基準の要件となっている場合もありますので、注意が必要です。
夜間の連絡先を周知する必要があるので、医療機関用の携帯電話を用意すると便利です。