時間外対応加算

時間外対応加算とは

標榜時間外に患者からの問い合わせ等があった場合、自院で対応できる体制が整っている医療機関では、再診料に対する加算として時間外対応加算を算定することが可能です。

この加算は、病院と診療所の機能分化を目的として設けられています。

対象患者

  • 再診料を算定する患者

算定要件

  • 電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。

点数

  • 時間外対応加算1:5点
  • 時間外対応加算2:3点
  • 時間外対応加算3:1点

届出要件

時間外対応加算1から3共通の施設基準

  • 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備すること。
  • 対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していること。

時間外対応加算1の施設基準

  • 患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として常時対応できる体制がとられていること。

時間外対応加算2の施設基準

  • 患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間(18:00〜22:00)は原則として対応できる体制がとられていること。
  • 休診日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。

時間外対応加算3の施設基準

  • 患者からの電話等による問い合わせに対し、複数の診療所による連携により対応できる体制がとられていること。
  • 当番日については、標榜時間外の夜間の数時間(18:00〜22:00)は原則として対応できる体制がとられていること。
  • 当番日以外の日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により当番の診療所や地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。

時間外対応の考え方

例)診療時間が以下の場合
平日9:00~13:00、15:00~19:00
土曜9:00~13:00


関連する科目

開業・経営におけるポイント

患者からの問い合わせに対し、夜間対応を行う場合は届出が可能な施設基準です。

夜間の診療や緊急往診を行う必要はありませんが、患者さんからの最初の問い合わせには自院で対応しなければなりません。

在宅診療を行う場合や日帰り手術を実施する医療機関では、夜間の問い合わせ対応を行う可能性が高いので、届出を検討した方がよいでしょう。

また、「時間外対応加算の届出を行っていること」が施設基準の要件となっている場合もありますので、注意が必要です。

夜間の連絡先を周知する必要があるので、医療機関用の携帯電話を用意すると便利です。

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