医療情報・システム基盤整備体制充実加算

2024年の診療報酬改定において、体制整備にかかる評価から、初診時などの診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へと変更されることとなりました。
上記変更に伴い、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」から「医療情報取得加算」へと名称が変更されることとなります。
医療情報取得加算について詳しくはこちらをご覧ください。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算とは

2022年10月よりオンライン資格確認の実施に係る算定項目が変更となり、2023年の4月からはオンライン資格確認が原則として義務付けられることとなりました。

オンライン資格確認についてはこちらのページにてご案内をしております。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、マイナンバーカードを提示される患者さんと健康保険証を提示された患者さんとで、ことなる算定をするために新設された加算となります。

算定要件

算定のために届け出は必要ありません。

  • 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること(オンラインでレセプト請求している)
  • 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を有していること
  • 次の事項について、医療機関の見やすい場所およびホームページ等に掲示していること
    ・オンライン資格確認を行う体制を有していること
    ・当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと

点数

  • オンライン資格確認等により情報を取得等した場合は2点、それ以外の場合は4点

医療DXの推進のためのオンライン資格確認の
導入・普及に関する加算の特例措置

オンライン資格確認の導入の推進を図るために、2023年の1月31日、厚生労働省より特例措置が出されました。

2023年4月1日〜2023年12月31日まで限定的な適用となります。

「オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置」の具体的内容は以下です。

(1)初診時・調剤時の加算の特例

施設基準を満たす保険医療機関・保険薬局において、初診又は調剤を行った場合における評価の特例になります。

  • ・初診料(医科・歯科)
    医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(マイナンバーカードの利用なし)
    4点 → 6点
  • 調剤管理料(調剤)
    医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(マイナンバーカードの利用なし)
    3点(6月に1回)→ 4点

(2)再診時の加算の特例

施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対し、再診を行った場合における評価を設けます。

  • ・再診料
    (新)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(マイナンバーカードの利用なし)
    なし → 2点(1月に1回)

(3)加算要件の特例(オンライン請求の要件)

現行の加算は、オンライン請求を行っていることが要件となっていますが、オンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行っている保険医療機関・保険薬局は、令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たすものとみなされます。

【施設基準】

次の事項を当該医療機関・薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

  • @ オンライン請求を行っていること。
  • A オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  • B Aの体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

※@は今回の特例措置で、令和5年12月31日までにオンライン請求を開始することを地方厚生局長等に届け出た場合には要件を満たしたものとみなします。

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