一般不妊治療に係る診療報酬
一般不妊治療管理料
一般不妊治療の実施にあたり、医学的管理及び療養上の指導を行った場合に算定できる診療報酬です。
2024年診療報酬改定
不妊症の患者に係る診療実施件数要件を、医療機関単位の基準から医師単位の基準へと見直されることとなりました。
新規開業時において、医療機関としての実績が求められていたため、開業後数ヶ月間は一般不妊治療管理料の算定ができませんでしたが、今回の改定により、医師に不妊症の患者に係る診療実績がある場合は、開業時から届出が可能となります。
点数
250点(3月に1回)
対象患者
入院中の患者以外の患者であって、一般不妊治療を実施している不妊症の患者。
※不妊症の患者…特定のパートナーと共に不妊症と診断された者
算定要件
- 入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
- 初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
- 治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下同じ。)に説明して同意を得るとともに、当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
- 少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。
- 治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイドラインを踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを行うこと。なお、必要に応じて、連携する生殖補助医療を実施できる他の保険医療機関へ紹介を行うこと。
- 当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由について、診療録に記載すること。
- 当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。
ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。
イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。
届出要件
- 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
- 産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。また、そのうち1名以上は、不妊症の患者に係る診療を主として実施する医師として20例以上の症例を実施していること。
- 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている又は生殖補助医療管理料に係る届出を行っている他の保険医療機関と連携していること。
- 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
一般不妊治療に関連した診療報酬
- 人工授精:1,820点/回
参考
厚生労働省 不妊治療に関する支援について @ 一般不妊治療に係る評価の新設