電子的保健医療情報活用加算
診断及び治療等の質の向上を図る観点から、オンライン資格確認システムを使って患者の薬剤情報や特定健診情報等を取得し、その情報を活用して診療等を実施することに対する評価です。
電子的保健医療情報活用加算は2022年9月末で廃止されましたが、10月1日から「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されました。
対象患者
なし
算定要件
- 電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合に、月1回に限り算定する。
点数
- 初診の場合:7点(初診料に加算)
- 再診の場合:4点(再診料に加算)
届出要件
- (1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
- (2)電子資格確認を行う体制を有していること。
- (3)オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該 情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
経過措置
令和6年3月31日までの期間に限り、診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者の診療情報の提供を受けた場合は、初診の場合のみ3点の加算が可能です。
経過措置の期間内であれば、初診の患者がマイナンバーカードを持参しなかった場合でも、初診料に3点を加算することができます。
再診の場合は経過措置の対象外ですので、電子的保健医療情報活用加算を算定することができません。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
電子的保健医療情報活用加算は、レセプトをオンラインにて請求している医療機関が、オンライン資格確認システムを導入することで算定が可能となります。
マイナンバーカードを読み取るカードリーダーの導入に補助金を利用する場合は、令和5年3月末までの設置が必須ですのでご注意ください。