医療法人の認可

医療法人設立の仮申請から事前協議によって完成した認可申請書類は、本申請で受付されると、医療審議会の調査審議を受けます。

医療審議会は、都道府県に設置される諮問機関であり、医療法で定められた事項や知事の諮問に応じ、医療の提供に関する重要事項の調査審議を行います。

医療審議会が、医療法人の設立認可申請に対して調査審議をした結果、「認可に特に問題無し」との答申をすると、申請先の都道府県から、知事の名で医療法人設立認可書が送付されます。

医療法人設立認可を受けた段階では、医療法人は設立されていません。
認可後、「法人設立登記」を行うことで、医療法人が誕生することになります。

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このサイトの監修者:椎原正
このサイトの監修者:椎原 正
FPサービス株式会社 代表取締役
FPサービス株式会社創業者。中小企業診断士(経済産業大臣認定・国家資格)。クリニックの開業および経営コンサルティングに長年携わり、事業計画策定や資金調達、開業後の経営支援まで幅広くサポートしている。著書に『クリニック開業[実践]ガイダンス』『<決定版>クリニック開業ガイダンス』(いずれも現代書林)があり、累計4,400部を突破。
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