医療法人の事前協議

医療法人設立の仮申請で提出した設立認可申請書は、提出後の都道府県との事前協議によって内容が完成します。

都道府県側からは下記のような指示や確認が入ることがあります。

  • 提出書類の不備や内容のチェック及び医療法人設立申請書類の修正、必要な資料の追加指示
  • 医療法人設立申請の詳細把握と審査のため、保健所などの関係機関への照会や申請者(院長先生)に対する面接

医療法人設立を申請する方は担当部署からの指示に基づき、必要な修正を加えて、設立認可申請書類を完成させます。完成した書類一式に必要な捺印をして本申請時に提出を行うことになります。

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このサイトの監修者:椎原正
このサイトの監修者:椎原 正
FPサービス株式会社 代表取締役
FPサービス株式会社創業者。中小企業診断士(経済産業大臣認定・国家資格)。クリニックの開業および経営コンサルティングに長年携わり、事業計画策定や資金調達、開業後の経営支援まで幅広くサポートしている。著書に『クリニック開業[実践]ガイダンス』『<決定版>クリニック開業ガイダンス』(いずれも現代書林)があり、累計4,400部を突破。
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