精神保健指定医とは
精神保健指定医とは、一定の精神科実務経験と法律等の専門知識を有する者として厚生労働省から指定を受けた医師のことです。
ここでは精神保健指定医とはなにか、また精神保健指定医になるにはどのようにすればいいかを説明してまいります。
精神保健指定医とは
精神保健指定医とは、精神科医療において本人の意思によらない入院や、行動制限を行う業務を行える医師を指します。
患者の人権にも十分に配慮した医療を行う資質を備えている必要があるため、一定の業務経験があり、更に指定医研修を受けた上で申請することができます。
参考
- 厚生労働省:「精神保健指定医」
精神保健指定医の役割
精神保健指定医の役割は以下の通りです。
- 医療保護入院や応急入院の入退院に関する判定
- 定期病状報告に係る診察、入院患者の行動制限の判定
また、地方公務員として委嘱された業務もあります。
精神保健指定医の職務
入院時 | ・医療保護入院時の判定 ・応急入院時の判定 |
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入院中 | ・措置入院者の定期病状報告に係る診察 ・医療保護入院者の定期病状報告に係る診察 ・任意入院者の退院制限時の診察 ・入院者の行動制限の判定 |
退院時 | ・措置入院者の措置症状消失の判定 ・措置入院者の仮退院の判定 |
その他 | 上記の職務を行った際の診断記録記載の記載義務 |
公務員としての職務
入院時 | 措置入院、緊急措置入院時の判定 |
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退院時 | ・措置入院の解除の判定(※指定医の診察結果に基づく解除) ・任意入院者のうち退院制限者、医療保護入院者、応急入院者の退院命令の判定 |
移送 | ・措置入院者 ・医療保護入院者の移送に係る行動制限の判定 |
その他 | ・精神医療審査会委員としての診察 ・精神病院に対する立入検査、質問及び診察 ・精神障害者保健福祉手帳の返還に係る診察 |
参考
- 厚生労働省:「精神保健指定医とは」
精神保健指定医になる条件とは
- 5年以上の診断・治療経験
- 3年以上の精神障害の診断・治療経験
- 厚生労働大臣が定める精神障害の診断・治癒経験(5分野5症例)
- 厚生労働省が開催する精神保健指定医研修会を修了している(※申請の3年以内に行われたものに限る)
上記の条件を満たした医師の申請に基づき、厚生労働大臣が精神保健指定医の指定を行います。
精神保健指定医の更新
また、精神保健指定医は5年ごとの更新が必要になります。
更新の際には更新者を対象とした研修を受ける必要があります。
参考
- 厚生労働省:「精神保健指定医の新規申請について」
- 厚生労働省:「神保健及び精神障害者福祉に関する法律」
- 精神保健指定医研修会
まとめ
精神保健指定医の資格取得には、実務経験の他にも5分野5症例のケースレポート作成など時間がかかります。
ですが2024年の診療報酬改定により資格の有無で通院・在宅精神療法の算定点数の差が一部大きくなりました。
3年以上精神科の実務経験がある方や、これから3年以上精神科として実務経験を積む方ならば、資格取得の準備を進めてみてはいかがでしょうか。