【2024年診療報酬改定】ホームページへの掲載が必要な施設基準
2024年の診療報酬改定では、医療DXの推進が掲げられておりました。
デジタル社会の実現に向けた理念・原則(デジタル原則)に基づき、書面掲示についてはインターネット上で閲覧可能な状態にすることが原則として求められております。
ここでは、ホームページ上への掲示が必要な施設基準について説明してまいります。
※ホームページ上の掲示については、令和7年5月31日までの経過措置が設けられております。
参考
- 厚生労働省:「医療DXについて(その4)」
ホームページへの掲載が必要な施設基準
以下、施設基準の算定要件の一つに、各項目についてホームページ上に掲載する必要があります。
医療情報取得加算(旧:医療情報・システム基盤整備体制充実加算)
以下の事項を、医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
- オンライン資格確認を行う体制を有していること
- 患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと
一般名処方加算
医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示すること。
情報通信機器を用いた診療
情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方しないことを、医療機関のホームページ等に掲示していること。
医療DX推進体制整備加算(新設)
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことを医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
医療DX推進体制整備加算について詳しくはこちらをご覧ください。
在宅医療DX情報活用加算(新設)
オンライン資格確認を行う体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことを、原則としてホームページに掲示していること。
訪問看護医療DX情報活用加算(新設)
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて原則として、ホームページへ掲載していること。
コンタクトレンズ検査料
次に掲げる事項を内容とするコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、保険医療機関の外来受付及び支払窓口の分かりやすい場所に掲示するとともに、原則として、ホームページに掲載していること。
- 初診料及び再診料(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上の保険医療機関にあっては外来診療料)の点数
当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料を算定する旨 - 当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数
当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験 - 以上の項目について、患者の求めがあった場合には、説明を行う旨
難治性がん性疼痛緩和指導管理加算(新設)
がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページに掲載していること。
外来腫瘍化学療法診療料1
原則として、以下項目をホームページに掲示していること。
- 連携する保険医療機関の名称等について
- 以下の対応を行っていることについて
・専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等24時間対応できる連絡体制が整備されていること。
・急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。
・実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催していること。
なお、「患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をホームページに掲載していることが望ましい」とあります。
外来腫瘍化学療法診療料3(新設)
緊急時に有害事象等の診療ができる連携医療機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示し、原則としてホームページに掲載していること。
ハイリスク妊産婦共同管理料
ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う医療機関の名称、住所及び電話番号を原則としてホームページに掲載していること。
在宅医療情報連携加算(在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料)(新設)
連携体制を構築していること(患者の診療情報等について、連携する関係機関とICTを用いて共有し、常に確認できる体制を有しており、共有できる体制にある連携する関係機関(特別の関係にあるものを除く)の数が、5以上であること)及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等について、原則としてホームページに掲載していること。
在宅患者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、原則としてホームページに掲示していること。具体的には、次に掲げる事項を掲示していること。
- 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している保険医療機関であること
- マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取組を実施している保険医療機関であること。
地域包括診療料
次に掲げる事項を原則としてホームページに掲載していること。
- 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること
- 医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること
- 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であること
- 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨
協力対象施設入所者入院加算(新設)
介護保険施設等に協力医療機関として定められており、介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称について、原則としてホームページに掲載していること。
介護保険施設等連携往診加算(新設)
介護保険施設等に協力医療機関として定められており、介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称について原則としてホームページに掲示すること。
早期診療体制充実加算(新設)
院内掲示やホームページ等により以下の対応が可能なことを周知すること。
- ケースマネジメント
- 障害福祉サービス等の相談
- 介護保険に係る相談
- 相談支援専門員、介護支援専門員からの相談に対応
- 市町村等との連携
- 入院していた患者の退院支援
- 身体疾患の診療、他科連携
- 健康相談、予防接種の相談
- 可能な限り向精神薬の多剤、大量、長期処方を控えていること
外来後発医薬品使用体制加算
以下の掲示事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページに掲載していること。
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨
- 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる 体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる 可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて
参考
- 厚生労働省:「令和6年度診療報酬改定の概要」