かかりつけ医機能報告制度とは

昨今、国民に対して「かかりつけ医」を持つように推奨されています。

医療機関においても、かかりつけ医機能が発揮される制度整備が進められており、「かかりつけ医機能報告制度」もその施策の1つです。

ここでは、「かかりつけ医機能報告制度」の概要や、クリニックで対応する事項について説明してまいります。

かかりつけ医機能報告制度とは?

かかりつけ医機能報告制度とは、各医療機関から都道府県知事に対して、自院が慢性疾患を有する高齢者やその他継続的な医療を必要とする地域住民を支えるために有しているかかりつけ医機能の報告を定期的に行う制度のことをいいます。

いつから開始?

2023年5月に成立した改正医療法によって、2025年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が開始される予定となっています。

2024年中には、かかりつけ医機能報告に位置づける機能の基本的な考え方や省令当の具体的内容が検討される見込みです。

参考

かかりつけ医機能報告制度にて想定される報告項目

かかりつけ医機能報告制度では、以下のような項目の報告が想定されています。

  • 日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
  • 時間外診療に対応できるかどうか
  • 入退院時の支援を行うかどうか
  • 在宅医療を行うかどうか
  • 介護サービスと連携しているかどうか 
  • 連携する医療機関と連携内容(連携してかかりつけ医機能を提供する場合) 等

なお、具体的な報告項目に関しては、2024年の夏頃にかけて検討され、確定する予定です。

参考

かかりつけ医機能報告の流れ

各医療機関が報告を行ってから情報が公表されるまでの大まかな流れは以下の通りです。

各医療機関から都道府県知事に対して自院が有しているかかりつけ医機能を報告する。

都道府県知事は、各医療機関のかかりつけ医機能を確認し、公表するとともに、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告する。

外来医療に関する地域の関係者との協議の場において、その地域でのかかりつけ医機能を確保するために必要となる具体的な方策を検討し、その結果を都道府県知事がとりまとめて公表する。

かかりつけ医機能報告制度創設のねらい

かかりつけ医機能報告制度には、以下の目的があります。

かかりつけ医機能を有する医療機関の把握

定期的な医療機関からの報告によって、行政は地域ごとの充足している、又は不足しているかかりつけ医機能を把握できるようになります。

また、報告内容を踏まえた対策を講じることで、地域全体でより充実した医療体制の整備が期待できるでしょう。

かかりつけ医機能を有する医療機関の可視化

都道府県知事は各医療機関のかかりつけ医機能についての情報を集約し、医療機能情報提供制度を用いて公表します。

地域住民にとっては、各医療機関が有するかかりつけ医機能をより把握しやすくなり、医療機関を適切に選択することの後押しとなります。

医療機能情報提供制度とは

元々、各都道府県独自に運用していた医療機関に関する情報提供システムが2023年の医療法改正を受けて集約され、2024年4月から全国統一的な情報提供システム(医療情報ネット)の運用が始まっています。

医療情報ネットの運用開始に合わせて、かかりつけ医機能に関する回答項目が追加され、利用者が各医療機関のかかりつけ医機能についてもより把握しやすくなります。

参考

制度開始に向けて準備していきましょう

ここまで、「かかりつけ医機能報告制度」の概要や対応事項について説明してきました。

かかりつけ医機能を持つ医療機関に関して、行政と住民の両者がより把握できるようになることで、地域医療の充実をねらいとしています。

具体的な報告項目など、今後定まっていくものもありますので、来年の制度開始に向けて情報収集を進めながら準備をしていきましょう。

↑ページのTOPに戻る

このページの先頭へ戻る

医院開業の無料セミナー
ご案内はこちら

医院の新規開業・再建・売却
無料相談お申込みはこちら

FPサービス会社概要
資料のご請求はこちら