ベースアップ評価料のサポートサービス

ベースアップ評価料の届出・各スタッフさんの賃上げ計画作成など
煩雑な事務作業の数々をFPサービスが全面サポートします!

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ベースアップ評価料は行うべき?

2024年9月18日に日本医師会が行った定例記者会見にて、「日本医師会としては、できるだけ多くの医療機関でベースアップ評価料を届出・算定をして、ぜひ活用して頂きたいと考えている」との発言がありました。

実際、地区医師会からベースアップ評価料の届出を行うよう案内があったというクリニックもあると聞いています。

ベースアップ評価料を算定しないとどうなる?

ただ、ベースアップ評価料は、そもそもの内容が難しく理解しづらいことに加え、手続きも非常に負担が大きいのにクリニック自体の増益に直接つながるものではないことから、ベースアップ評価料の届出をまだしていないというクリニックが非常に多いのではないでしょうか。

しかしながら、医療従事者の賃金水準は他業種に比べて低くなっており、このままの状況が進めば優秀な医療人材確保が年々難しくなってしまうことも考えられます。

また、既存のスタッフさんについても、近隣のベースアップ評価料を算定して賃金水準が高くなっている医療機関に移ってしまうという可能性も捨てきれません。

よって、現在、そして将来における自院の人材確保のためにも、ベースアップ評価料による賃上げ対応は積極的に検討していくべきであると考えています。

外来・在宅ベースアップ評価料についてはこちらでわかりやすく説明しています。

参考

届出をサポートさせていただきます

FPサービス株式会社では、現在までに40以上に及ぶクリニックのベースアップ評価料の届出サポートをさせていただきました。

その中で培ったノウハウをもとに、これからベースアップ評価料の届出をしたいと考えているクリニックさんのサポートもしていきたいと考えています。

このようなお悩みご相談ください
  • スタッフの賃上げは行いたいけど、制度をまだ理解していないためわかりやすく説明してほしい
  • 各従業員への手当額をどのように決めればよいのか分からない
  • 普段はスタッフに届出関係を任せているけど、他の従業員の給与に関する情報が必要となるベースアップ評価料の対応は流石に任せられないから困っている…等々

外来・在宅ベースアップ評価料についてこのようなお困りをお持ちのクリニック様、過去の事例をもとにスムーズな資料作成・届出のサポートをさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

サポート事項

  • ベースアップ評価料算定予定額の算出
  • ベースアップ評価料区分の確定
  • 届出書類、賃上げ計画書作成
  • ベースアップ実績報告書(8月提出)作成
  • 3ヶ月毎(3月、6月、9月、12月)の再試算(外来・在宅ベースアップ評価料Uのみ)

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ベースアップ評価料に関するQ&A

これまでベースアップ評価料の届出支援をさせていただいたなかで、寄せられるよくある質問を掲載しております。

Q1:いくら上げる必要があるの?必ず2.5%(令和7年度は2.0%)のベースアップを行わなければならないの?

2.5%(令和7年度は2.0%)のベースアップはあくまでも政府目標ですので、賃上げ率が2.5%に満たない場合でも、ベースアップ評価料の算定は可能です。

具体的な賃上げ率についてはクリニックによって異なりますので、状況をお伺いしながら弊社にてアドバイスさせていただきます

Q2:いつから賃上げすればいいの?

原則、ベースアップ評価料の算定を開始した月の給与から賃上げを行う必要があります。

Q3:クリニックが損をすると聞いたけど本当?

ベースアップ評価料で算定した金額は、全て職員のベースアップに還元しなければなりません。

これだけ聞くと、「患者数が減ってしまったら…」や「今後ベースアップ評価料がなくなってしまったら…」と心配になる先生もいらっしゃるかと思います。

ですが、できるだけクリニックが損をしないかたちで賃上げを行うことは可能です!

また、Q1でも回答したように政府目標の賃上げ率を必ず満たす必要はなく、ベースアップ評価料で得られた収入での賃上げを行うことのみ求められますので、賃上げのためにクリニックが持ち出しを行うといった損が発生することもありません。

具体的な方法につきましては、相談フォームよりお問い合わせください。

Q4:そもそもベースアップ評価料はいつまで継続するの?令和8年度以降も継続していくの?

確実に令和8年度以降も継続されるとは断言できませんが、厚生労働省や日本医師会は10年以上継続している介護職員等処遇改善加算を例に、すぐにベースアップ評価料が廃止されることは考えにくいとの見方を示しています。

Q5:職員へのベースアップ金額は一律にしてもいいの?

職員に対する個別のベースアップ金額については、クリニック側が任意で決めてよいとされています。

Q6:医療事務は本当にベースアップの対象外なの?

医療事務に関しては、「事務作業だけでなく、看護補助など患者のサポートを通じて医療に従事する業務を行う職員は、『その他医療に従事する職員』として対象職員に該当する」という判断指針があります。

よって、医療事務だからといって必ず支給対象にすることができないわけではなく、普段どのような業務に従事しているかをもとに個別具体的に判断することが必要となってきます。

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