喘息治療管理料
喘息治療管理料とは
喘息の患者さんに対する治療では、患者さんご自身がピークフロー測定を行う場合があります。
そのような患者さんに対して、計画的な治療管理を行った場合に「喘息治療管理料」が算定できます。
対象患者
喘息治療管理料1
- 入院中の患者以外の喘息の患者
喘息治療管理料2
- 6歳未満又は65歳以上の喘息の患者であって、吸入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするもの
算定要件
- 保険医療機関がピークフローメーター、ピークフロー測定日記等を患者に提供し、計画的な治療管理を行うこと
- 喘息治療管理料を算定する場合、保険医療機関は、次の機械及び器具を備えていなければならない。
ただし、これらの機械及び器具を備えた別の保険医療機関と常時連携体制をとっている場合には、その旨を患者に対して文書により説明する場合は、備えるべき機械及び器具はカ及びキで足りるものとする。
ア 酸素吸入設備
イ 気管内挿管又は気管切開の器具
ウ レスピレーター
エ 気道内分泌物吸引装置
オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態にあるもの)
カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態にあるもの)
キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態にあるもの) - ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロメー ターを患者に提供するとともに、ピークフローメーター、一秒量等計測器及びスパイロメーターの適切な使用方法、日常の服薬方法及び増悪時の対応方法を含む治療計画を作成し、その指導内容を文書で交付すること。
- 当該加算を算定する患者に対しては、ピークフロー値、一秒量等を毎日計測させ、その検査値について週に1度以上報告させるとともに、その検査値等に基づき、随時治療 計画の見直しを行い、服薬方法及び増悪時の対応について指導すること。
- 当該加算を算定する患者が重篤な喘息発作を起こすなど、緊急入院による治療が必要となった場合は、適切に対応すること。
点数
喘息治療管理料1
(1)1月目:75点/月
(2)2月目以降:25点/月
喘息治療管理料2
280点/月(初回に限る)
喘息治療管理料 注2に規定する加算
通常の「喘息治療管理料」を算定する場合であれば、施設基準の届出は必要ありません。(上記の算定要件を満たしている医療機関であれば、算定することが可能です)
ただし、重度喘息である20歳以上の患者に対しては、施設基準の届出を行うことで、「重度喘息患者治療管理加算」を算定することができます。
対象患者
- 中等度以上の発作により当該保険医療機関に緊急受診した回数が過去1年間に3回以上あり、在宅での療養中である20歳以上の重度喘息患者
算定要件
- 治療計画 策定する際に、日常の服薬方法、急性増悪時における対応方法について、その指導内容を文書により交付すること
- 週1回以上ピークフローメーターに加え一秒量等計測器を用い、検査値等を報告させた上で管理すること
- 初回の所定点数を算定する月から連続した6か月について、必要な治療管理を行った場合に月1回に限り算定すること
届出要件
- 専任の看護師又は准看護師が常時1人以上配置され、患者からの問い合わせ等に24時間 対応できる体制を整えていること。
- ピークフロー値及び一秒量等を計測する機器を備えるとともに、患者から定期的に報告される検査値等の情報を適切に蓄積、解析し、管理できる体制を整えていること。
- 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急入院を受け入れる体制を常に確保していること。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
「喘息治療管理料」は、要件を満たしていれば、届出を行わなくとも算定することが可能です。
ただし、設置しておくべき医療機器については、あらかじめ確認しておきましょう。
また、重度喘息の患者さんが算定対象となる「重度喘息患者治療管理加算」は、施設基準の届出が必要です。
加算の算定をするためには、院内に24時間看護師または准看護師が待機している必要があるため、無床診療所では届出が難しいかもしれません。