在宅酸素療法指導管理料(遠隔モニタリング加算)
在宅酸素療法指導管理料(遠隔モニタリング加算)とは
在宅酸素療法を行っている患者に対して、情報通信機器等を使用し遠隔での指導管理を行った場合に算定できる診療報酬です。
対象患者
- 日本呼吸器学会「COPD(慢性閉塞性肺疾患) 診断と治療のためのガイドライン」の病期分類でV期以上の状態となる入院中の患者以外の患者
算定要件
- 脈拍、酸素飽和度、機器の使用時間及び酸素流量等の状態について定期的にモニタリングを行った上で、状況に応じ、療養上必要な指導を行うこと。
- 患者の同意を得た上で、対面による診療とモニタリングを組み合わせた診療計画を作成すること。
- 当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた臨床所見等及び行った指導内容を診療録に記載すること。
点数
150点/月
届出要件
- 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
- 呼吸器内科について3年以上の経験を有する常勤の医師を配置していること。
- 呼吸器内科について3年以上の経験を有する看護師を配置していること。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算は、対面で診療を行った翌月から次回対面での診療を行う前月までの期間に遠隔での指導管理を行った場合に算定します。
加算については、対面での診療時に患者さんから徴収します。
遠隔モニタリングを行う場合、オンライン診療料は算定できませんのでご注意ください。
1ヶ月目(対面診療) | 在宅酸素療法指導管理料 |
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2ヶ月目(オンライン) | 遠隔モニタリングによる指導管理 |
3ヶ月目(オンライン) | 遠隔モニタリングによる指導管理 |
4ヶ月目(対面診療) | 在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算(2ヶ月分) |