糖尿病透析予防指導管理料
糖尿病透析予防指導管理料とは
糖尿病患者のうち、糖尿病性腎症の透析移行を予防するため、医師と看護師又は保健師、管理栄養士等が連携して行う医学管理を評価するための診療報酬です。
対象患者
ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者(現に透析療法を行っている者を除く。)
算定要件
- 専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師(又は保健師) 及び管理栄養士が、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施すること。
- 糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作成する こと。
- 糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価 結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に記載すること。
点数
350点/月
届出要件
- (1)当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること。
ア 糖尿病指導の経験を有する専任の医師
イ 糖尿病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師
ウ 糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士 - (2)(1)のアに掲げる医師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者であること。
- (3)(1)のイに掲げる看護師は、次のいずれかに該当する者であること。
ア 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有し、かつ、この間に通算1,000時間以上糖尿病患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した者。なお、ここでいう適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。
@ 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
A 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。
B 糖尿病患者の療養指導について十分な知識及び経験のある医師、看護師等が行う演習が含まれるものであること。
C 通算して10時間以上のものであること。
イ 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者 - (4)(1)のイに掲げる保健師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有する者であること。
- (5)(1)のウに掲げる管理栄養士は、糖尿病及び糖尿病性腎症の栄養指導に従事した経験を5年以上有する者であること。
- (6)(2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤 であること。
- (7)(2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理 学療法士が配置されていることが望ましいこと。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
糖尿病透析予防指導管理料の算定には、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験のある看護師が勤務していることが必要です。
国の方針として、今後も人工透析の診療報酬は引き下げられていくと考えられます。
透析に至る患者さんを減らすためにも、予防管理指導に力を入れている医療機関は、今後もっと評価されていくかもしれません。
患者さんに対して看護師が管理指導を行う場合、診察室とは別に指導室を設けると、患者さんの動線がスムーズになります。
糖尿病合併症管理料や糖尿病透析予防指導管理料を算定する予定の場合は、設計の段階から考慮する必要があるでしょう。