小児運動器疾患指導管理料

小児運動器疾患指導管理料とは

継続的な通院が必要な20歳未満の患者に対して、作成した治療計画に基づき療養上の指導を行った場合には、「小児運動器疾患指導管理料」を算定することが可能です。

対象患者

下記のいずれかに該当する20歳未満の患者とする。

  • 先天性股関節脱臼、斜頚、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変形、二分脊椎、脊髄係留症候群又は側弯症を有する患者
  • 装具を使用する患者
  • 医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者
  • その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者

算定要件

  • 初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること
  • 日常的に車椅子を使用する患者であって、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者については、医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことが望ましい。
  • 初診として受診した時点において上記の要件を満たしていたものについては、患者及びその家族等の同意を得た場合に、当該患者が15歳になるまでの間、当該管理料を算定することができる。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、初診時の年月日、年齢、状態について記載すること。

点数

  • 250点/月(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回、それ以降は6月に1回)

届出要件

  • (1)以下の要件を全て満たす常勤の医師が1名以上勤務していること。
    ・整形外科の診療に従事した経験を5年以上有していること。
    ・小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了していること。
  • (2)当該保険医療機関において、小児の運動器疾患の診断・治療に必要な単純撮影を行う体制を有していること。
  • (3)必要に応じて、当該保険医療機関の病床又は連携する保険医療機関の病床において、入院可能な体制を有していること。

関連する科目

開業・経営におけるポイント

診療報酬改定により算定対象の患者増加

令和2年度の診療報酬改定において、「小児運動器疾患指導管理料」の算定要件に改定がありました。

以前は対象患者が6歳未満に限られていましたが、改定によって12歳まで対象年齢が引き上げられ、他の医療機関からの紹介という要件についても廃止されています。

それにより、厚生局へ施設基準の届出が求められるようになりました。

「小児運動器疾患指導管理料」を算定できる患者層が広がったため、開業場所によっては「小児運動器疾患指導管理料」の届出を行うことは大きなメリットになります。

若年層が多い地域で開業を検討している場合にはなるべく届出を行った方がよいでしょう。

「小児運動器疾患指導管理料」を算定するための研修は、日本整形外科学会で開催しています。

整形外科やリハビリテーション科での開業を検討している場合には、あらかじめ受講しておくとよいでしょう。

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