心大血管疾患リハビリテーション料

心大血管疾患リハビリテーション料

心大血管疾患リハビリテーション料とは

心大血管疾患リハビリテーション料とは、心不全などの心疾患に対するリハビリテーションにおいて算定される診療報酬です。

患者の心肺機能の改善や再発予防を目的としたリハビリテーションが対象となります。

対象患者

  • 急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者
  • 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

算定要件

心機能の回復、当該疾患の再発予防等を図るために、心肺機能の評価による適切な運動処方に基づき運動療法等を個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、関係学会により周知されている「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」に基づいて実施すること。

点数

  • 心大血管疾患リハビリテーション料T:205点/1単位
  • 心大血管疾患リハビリテーション料U:125点/1単位

※治療開始日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。

届出要件

取得要件は届出を行う区分によって異なります。

面積要件

クリニックの場合20平方メートル以上、病院の場合30平方メートル以上有していること

人員要件

心大血管疾患リハビリテーション料T
  • 循環器内科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること
  • 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士若しくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること
心大血管疾患リハビリテーション料U
  • 心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器内科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む。)が1名以上勤務していること
  • 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の理学療法士又は看護師のいずれか1名以上が勤務していること

設備要件

専用の機能訓練室に当該療法を行うために必要な以下の器械・器具を備えていること。

  • 酸素供給装置
  • 除細動器
  • 心電図モニター装置
  • トレッドミル又はエルゴメータ
  • 血圧計
  • 救急カート

また、医療機関内に運動負荷試験装置を備えていること。

関連する科目

開業・経営におけるポイント

高齢化が進むなか、心不全患者の数は年々増加していますが、それに対応した心臓リハビリテーションを実施している医療機関は依然として限られています。

特に、クリニックレベルで心臓リハビリテーションを提供できる施設はごく少数にとどまっているのが現状です。

しかし、クリニックで実施できるようになれば、他院との差別化を図る大きな強みとなるだけでなく、継続的に高い診療報酬を算定できるため、クリニックのコンセプト決める際の選択肢の1つとなるでしょう。

ただ、心大血管疾患リハビリテーション料を算定するには、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する理学療法士または看護師の勤務が必要ですが、実際のところそのような経験を持つ人材は非常に限られており、開業時に一から採用するのが難しいのが現状です。

したがって、新規開業する際は可能な限り経験者を連れてこられると良いでしょう。

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