二次性骨折予防継続管理料
骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進するため、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して早期から必要な治療を実施した場合に算定可能な診療報酬です。
点数
- 二次性骨折予防継続管理料1:1,000点(入院中1回・手術治療を担う一般病棟において算定)
- 二次性骨折予防継続管理料2:750点(入院中1回・リハビリテーション等を担う病棟において算定)
- 二次性骨折予防継続管理料3:500点(1年を限度として月に1回・外来において算定)
対象患者
- 二次性骨折予防継続管理料1:大腿骨近位部骨折を発症し、手術治療を担う保険医療機関の一般病棟に入院している患者であって、骨粗鬆症の有無に関する評価及び必要な治療等を実施したもの
- 二次性骨折予防継続管理料2:二次性骨折予防継続管理料1を算定していた患者であって、リハビリテーション医療等を担う病棟において継続的に骨粗鬆症に関する評価及び治療等を実施したもの
- 二次性骨折予防継続管理料3:二次性骨折予防継続管理料1を算定していた患者であって、外来において継続的に骨粗鬆症に関する評価及び治療等を実施したもの
算定要件
- 二次性骨折予防継続管理料1については、病棟に入院している患者であって、大腿骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防を目的として、骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
- 二次性骨折予防継続管理料2については、病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関において二次性骨折予防継続管理料1を算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
- 二次性骨折予防継続管理料3については、入院中の患者以外の患者であって、二次性骨折予防継続管理料1を算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
- 二次性骨折予防継続管理料1については、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施された場合に算定する。
- 二次性骨折予防継続管理料2及び二次性骨折予防継続管理料3については、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び骨粗鬆症の治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。
- 診療に当たっては、骨量測定、骨代謝マーカ−、脊椎エックス線写真等による必要な評価を行うこと。
届出要件
- 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して診療を行う体制が整備されていること。
ア 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
イ 専任の常勤看護師
ウ 専任の常勤薬剤師 - 専任の常勤薬剤師については、当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携し、診療を行う体制が整備されていることで差し支えない。
- 当該保険医療機関内において、「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」及び「骨折リエゾ ンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照にした上で、院内職員を対象とした 「骨粗鬆症に対する知識の共有とFLS の意義について」の研修会を年に1回以上実施すること。
- 二次性骨折予防継続管理料1については、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又 は7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
- 二次性骨折予防継続管理料2については、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医 療管理料又は回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
令和4年度の診療報酬改定より、骨粗鬆症の治療に関する評価が新設されました。
クリニックの場合は、「二次性骨折予防継続管理料3」を算定することが可能です。
届出の要件として「専任の常勤薬剤師」の勤務が要件となっていますが、近隣の保険薬局に勤務する常勤薬剤師であっても要件を満たすことが可能です。
また、「骨粗鬆症に対する知識の共有とFLS の意義について」の研修会の実施が要件となっていますが、セミナー等の外部で受講する研修ではなく、院内での研修である必要があるため注意しましょう。