婦人科特定疾患指導管理料
「婦人科特定疾患指導管理料」は、器質性月経困難症を有する患者に対して行う継続的で質の高い医療として、定期的な医学管理を評価する診療報酬です。
対象患者
- 器質性月経困難症の患者であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る。)を投与しているもの
算定要件
- 治療計画を作成し、患者に説明して同意を得るとともに、毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。
- 治療計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
- 治療に当たっては、関連学会等から示されているガイドラインを踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討すること。(産婦人科診療ガイドライン)
点数
- 250点(3月に1回)
届出要件
- (1)婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- (2)(1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。
※適切な研修とは次に掲げるもの
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 器質性月経困難症の病態、診断、治療及び予防の内容が含まれるものであること。
ウ 通算して6時間以上のものであること。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
「器質性月経困難症の治療に係る適切な研修」は、日本産科婦人科学会が主催している「器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修」(e-ラーニング)が該当します。
「婦人科特定疾患治療管理料」では、器質性月経困難症患者の重症化予防に重点が置かれています。
生活習慣病等では、以前から重症化予防における病診連携を評価する診療報酬が設けられていました。
婦人科領域においても、今後は病院と診療所の連携や機能分化が評価されていくかもしれません。