CT撮影及びMRI撮影
CT撮影及びMRI撮影とは
CT又はMRI機器を用いて撮影を行う場合、施設基準を満たしている医療機関では、点数の高い診療報酬を算定することができます。
対象患者
なし
点数
*コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)
@CT撮影
- 64列以上のマルチスライス型の機器による場合
(1)共同利用施設において行われる場合:1,020点
(2)その他の場合:1,000点 - 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合:900点
- 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器による場合:750点
- 上記以外の場合:560点
A脳槽CT撮影(造影を含む。)
- 2,300点
*磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)
- 3テスラ以上の機器による場合
(1)共同利用施設において行われる場合:1,620点
(2)その他の場合:1,600点 - 1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合:1,330点
- 上記以外の場合:900点
算定要件
なし
届出要件
- (1)64列以上、16列以上64列未満若しくは4列以上16列未満のマルチスライスCT装置又 は3テスラ以上若しくは1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
- (2)64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2又は3に関する施設基準の届出を行っていること。
- (3)64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、CT撮 影に係る部門又はMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
関連する科目
開業・経営におけるポイント
CT又はMRIの共同利用について
CT及びMRIの場合、ご自身の診療所で機械を導入せず、近隣の病院等に検査のみを依頼するという運用方法が可能です。
その場合、診療の流れは以下のようになります。
- @ 診療所受診
- A 検査を行う医療機関を紹介
- B 紹介先医療機関にて検査を実施
- C 患者が診療所へ画像持参・検査料請求
CT又はMRIを共同利用した場合、CT撮影・MRI撮影に係る検査料は自院で請求することができます。
共同利用を行う医療機関とは委託契約を結び、別途利用料を支払うことになります。
高周波利用設備の設置に係る届出
CTやMRIは高周波利用設備に該当する場合があります。(一部対象外となる機器もございます)
各地方の総合通信局へ届出の提出が必要となりますので、忘れずに対応しましょう。
詳細については、CTまたはMRIを購入した医療機器メーカーに必ずご確認ください。
【参考】総務省:通信設備以外の設備(詳細)