コンタクトレンズ検査料
コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合に算定可能な診療報酬です。
コンタクトレンズに係る検査を実施した割合や患者数、コンタクトレンズの自施設交付割合により、(1)から(4)の区分に分かれており、それぞれ点数が異なります。
対象患者
- コンタクトレンズの装用を目的に受診し、眼科学的検査を行った患者(既装用者の場合を含む)
算定要件
- 特になし
点数
- コンタクトレンズ検査料(1):200点
- コンタクトレンズ検査料(2):180点
- コンタクトレンズ検査料(3):56点
- コンタクトレンズ検査料(4):50点
届出要件
コンタクトレンズ検査料の届出要件は、区分によって異なります。
コンタクトレンズ検査料(1)から(4)共通の施設基準
- コンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、 保険医療機関の外来受付及び支払窓口の分かりやすい場所に掲示し、患者の求めがあった場合には説明を行っていること。
コンタクトレンズ検査料(1)の施設基準
ア 次のうちいずれかの基準を満たしていること
- @ コンタクトレンズに係る診療を行う診療科において、初診料または再診料を算定した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が3割未満であること。
- A コンタクトレンズに係る診療を行う診療科において、初診料または再診料を算定した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が4割未満であり、かつ当該保険医療機関に眼科診療を専ら担当する常勤の医師(眼科診療の経験10年以上有する者に限る)が配置されていること。
- @ コンタクトレンズ検査料を算定した患者が年間10,000人未満であること。
- A コンタクトレンズの自施設交付割合が9割5分未満であること。
- ア コンタクトレンズ検査料(1)の施設基準のうち「ア」を満たしていること
- イ コンタクトレンズ検査料(1)の施設基準のうち「イ」に該当しないこと
- ア コンタクトレンズ検査料(1)の施設基準のうち「ア」を満たしていないこと
- イ コンタクトレンズ検査料(1)の施設基準のうち「イ」に該当すること
イ 次のうちいずれかに該当すること
コンタクトレンズ検査料(2)の施設基準>
コンタクトレンズ検査料(3)の施設基準
関連する科目
開業・経営におけるポイント
コンタクトレンズを処方する医療機関は、届出が必要な施設基準です。
毎年1月〜12月の実績を基に、翌年4月〜翌々年3月に算定する施設基準の区分を判断します。
区分に変更があった場合には、都度届出が必要なので注意しましょう。
また、眼科の医療機関を新規開設する場合は、開業から3ヶ月間の実績を基に「コンタクトレンズ検査料」の区分を判断します。(4月1日に開業した医療機関では、早くとも7月1日から「コンタクトレンズ検査料(1)〜(3)」のいずれかが算定可能となります)開業から3ヶ月間は「コンタクトレンズ検査料(4)」を算定しますが、厚生局への届出は不要です。
開業時に届出を行っても書類は受理されませんので、提出時期には注意が必要です。