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医師のための開業用語集

開業用語「年次有給休暇」

人を雇用すると必ず、院長や理事長などの使用者は、雇用する職員に対し、通常の休日以外に、年間一定日数以上の「休暇」を与えなければなりません。
そして、その休暇となった日について一定の賃金を支払うことが義務付けられています。
いわゆる「有給休暇」といわれるものです。

これは労働基準法に定められていて、違反して休暇を与えない使用者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

年次有給休暇の条件とは?

年次有給休暇が付与される労働者は「6か月間途切れなく在籍していて、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者」です。つまり、雇用してから6か月間、特に問題なく勤めている職員には、必ず所定の年次有給休暇を付与しなくてはならないのです。

よく誤解されていますが、パートタイマーなどの短時間労働者も、「6ヶ月以上継続勤務」をし、「出勤率8割以上」の要件を満たせば、年次有給休暇の対象となります。

年次有給休暇を付与しなければならない日数は、常勤とパートでは異なります。
パートの場合は、所定労働時間などを見て、「比例付与」という方式で、常勤よりは少ない日数を与えることになります。

職員から年次有給休暇を請求されたら

年次有給休暇は、法律上の要件を充たした場合に、職員に当然与えられる権利です。
職員が年次有給休暇を取得するとき、その日における医院の業務が正常に運営できなくなる場合を除き、職員の指定した通りの日を休暇としなければなりません。

業務繁忙期や同じ時期に休暇が集中し、医院が運営できなくなるような場合は、別の日に休暇を変更するよう命じることができます。ですから、合理的な範囲内で、事前に休暇申請の届出を行うよう義務付けた方が良いでしょう。

年次有給休暇の有効期間と休暇単位

年次有給休暇は、1年ごとに付与されますが、年次有給休暇を取得する権利は、付与されてから2年間有効です。2年以内に使わないと、有給休暇は時効により消滅します。
また、2010年4月施行の法改正により、年次有給休暇は、時間単位で与えることもできるようになりました。ただし、時間単位の有給休暇制度の導入は、義務ではありませんので、導入しなくても罰則はありません。

人を雇用したら、このように煩雑な職員一人一人の有給休暇の日数の管理を、院長か理事長ご自身で行うか、社会保険労務士に依頼しなければなりません。
近年、労働者の権利意識は高まっています。トラブルを招かないためにも、労働基準法を遵守し、職員にしっかりとした労働環境を与えることがますます重要視されてきています。

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