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医師のための開業用語集

開業用語「変更届(正式名称:診療所開設届出事項一部変更届)」

変更届とは、診療所の診療時間や診療科目など「開設届(開業するとき保健所に出す書類)」に変更が生じた場合、所轄の保健所に出すべき書類です。

医師会に連絡しても、保健所の変更届まではしてくれません。
必ず開設者が届出をする義務があります。 個人の診療所でも提出義務があります。
医療法人であれば、個人とは異なり、医療法人が診療所を施設として利用するための許可が必要になりますので、変更について届出は必須となります。

個人診療所の場合、このことを知らなかったために、変更届を10年間にわたり1度も出さずに様々な変更をしていたという事例もあります。
それで罰則が科せられたという事例も聞きません。それでも、義務ですから知っておいて損はないでしょう。
開業時は、業者が準備を手伝ってくれるので、自分で診療所開設届を書かれた医師は少ないと思います。

開業後に診療時間などを変更する際には、ご自身で保健所のホームページから届出の用紙をダウンロードまたは取り寄せて記入し、提出する必要があります。
個人の診療所の場合、変更届(診療所開設届出事項一部変更届)を出す必要があるのは以下の場合です。

(1) 開設者の住所
(2) 診療所の名称
(3) 所在地の表示
(4) 診療科目
(5) 外来診療の標榜時間
(6) 管理者の住所、氏名
(7) 開設者が他に開設、管理又は勤務する医療機関の状況
(8) 診療に従事する医師の氏名、担当診療科名、診療日、診療時間
(9) 薬剤師の氏名、勤務日、勤務時間
(10)従業員の定員
(11)敷地の面積、平面図
(12)建物の構造設備の概要および平面図
(13)病床数及び病床種別ごとの病床数ならびに各病室の病床数

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