開業医に必要な医師賠償責任保険
:施設管理者としての補償

医師賠償責任保険は開業医、勤務医関係なく、多くの先生方が加入されているかと思います。

最近では医療事故があった際に、病院ではなく医師個人を訴えるというケースも多いため、この点の補償については気をつけていらっしゃる先生も多いでしょう。

今回はこちらの医師賠償責任保険について、開業医の先生には特にご留意いただきたい、施設管理者としての賠償責任についてご紹介いたします。

必要なのは施設管理者としての賠償責任に対する補償

医師賠償責任保険は大きく分けて以下の2つの事故の際に、その補償の役目を持っています。

今回特に開業される先生に注目していただきたいのは、「建物や設備の使用・管理下の不備による事故」への補償についてです。

  • 医療行為における事故
  • 建物や設備の使用・管理下の不備による事故

医療行為における事故

先生ご自身が行った医療行為によって患者さんの症状を悪化させてしまった場合、賠償責任が問われてしまいます。

この部分については、おそらく既に加入いただいている医師賠償責任保険でカバーされていることでしょう。

ただし、1点ご留意いただきたいことがございます。

それは「免責金額」の設定です。

例えば日本医師会の場合、免責金額が1事故100万円と設定されています。

そのため100万円以下の賠償責任については、保険に加入されていてもご自身で負担していただくこととなります。

今一度ご自身で加入されている保険について、補償内容をご確認いただいてもいいかもしれません。

参考:日本医師会医師賠償責任保険制度

建物や設備の使用・管理下の不備による事故

建物・設備の管理上不備が原因で患者さんにケガをさせてしまった場合、上記同様に先生に賠償責任が問われてしまいます。

なぜなら、開業された先生は建物・設備の「施設管理責任者」であるためです。

勤務医の頃とは異なり、医療行為ではない部分に対しても責任を追うことになるのです。

以下に例を見てみましょう。

例)このようなケースでは先生に賠償責任が発生します
  • 雨で床が濡れていて、患者さんが足を滑らし手首を骨折してしまった。
  • シャッターが落下して、患者さんがケガを負ってしまった。

このようにクリニックを経営していく上では、施設管理に対する責任を問われる可能性があります。

勤務医とは異なり医療行為以外にも責任が問われる・・・
だからこそ施設管理に対する賠償責任補償も必要であると言えるでしょう。

勤務医の医師賠償責任保険ではおそらくここまでの補償はついていないため、開業した際には必ず「医療施設賠償責任保険」にも加入しましょう。

FPサービスはファイナンシャルプランニングのプロです

弊社ではファイナンシャルプランニングのプロとして、開業を進めるにあたり必ずご加入されている保険の見直しをしております。

つい見落としがちになる保険の見直しですが、勤務医から開業医になるにあたって新しく出てくるリスクに対応するため、なるべく早い段階から実施しております。

また弊社では医師のライフプランを考慮して、より長期的な資産形成のお手伝いもしております。

先生のライフプランに基づくファイナンシャルプランニングをご提案しておりますので、ご相談下さい。

先生の声

お茶の水甲状腺クリニック 宇留野 隆 先生

お茶の水甲状腺クリニック
宇留野 隆 先生

「ファイナンシャルプランナーとして、加入中のすべての保険を確認して、開業に向けて、新規加入、解約などの指示を頂け、こちらも安心材料になりました。」
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そうだ耳鼻咽喉科クリニック 宗田 靖 先生

医療法人社団 千空
そうだ耳鼻咽喉科クリニック
理事長 宗田 靖 先生

「特にFPサービスに頼んで良かったと感じたのは、開業後のリスクヘッジをファイナンシャルプランナーとしての立場からも行ってくれることです。開業医は自己責任でクリニックを経営していかなければなりません。ファイナンシャルプランニングの技術を持ったコンサルタントは、開業後に関しても頼もしい存在です。」
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