【意外と知られていない】開業医に必要な就業不能時の備え
開業準備を進めていくなかで、保険の見直しは重要な検討事項の一つです。
開業医特有のリスクとして、先生ご自身が病気やケガで診療ができなくなり、収入が途絶えてしまうことなどがあります。
ここでは、これから開業を検討している先生、既に開業されている先生に向けて、開業医に必要な就業不能時の備えについて説明してまいります。
開業医になると傷病手当がなくなります
勤務医の先生が加入する社会保険には、病気やけがで収入が減少した場合、傷病手当金が支給される制度があります。
これは、連続して4日以上休みを取得した場合に休暇4日目から通算で1年6ヶ月までの間、標準報酬日額の3分の2が支給されるものです。
一方で、開業医が加入する国民健康保険には、この傷病手当金の制度がありません。
そのため、病気やケガで働けなくなったときの収入減少リスクに対して、ご自身で備える必要があります。
備えの必要性
例えば、先生が突然病気で診療を休まなければならなくなったとします。
この間、代診の依頼費用、スタッフの給料、クリニックの家賃、光熱費などの費用はかかり続ける一方で、収入はほとんどありません。
先生が長期休診となった際に必要となる事業資金額は、状況にもよりますが3〜6か月分の売上額が目安です。
このような状況に陥ると、クリニックの経営が行き詰まってしまう可能性もあります。
開業医に必要なのは「長期」の所得補償
こうしたリスクに備えるために、長期所得補償保険という保険があります。
一般的に勤務医が加入している所得補償保険は、保険期間が1年のものですが、開業医の場合は長期にわたる所得補償が必要になります。
なぜ長期の所得補償が必要なのか?
開業医は、クリニックの開業に際して借入を行うことが一般的です。
多くの場合、その返済期間は10年以上にわたります。
しかし、長期間にわたって働けなくなった場合でも、返済の義務は変わりません。
返済ができなくなるリスクを避けるために、長期所得補償保険が必要となるのです。
また、返済だけでなく生活費の確保を万全にするためにも、長期の所得補償があると安心です。
所得補償保険の期間は、開業時の借入れ期間や月々の生活費等をふまえて設定いたします。
保険を選ぶ際のポイント
免責期間に注意しましょう
免責とは、保険金が支払われない範囲のことです。
長期所得補償保険の場合は、保険会社や保険の種類により、60日〜365日と免責期間が異なります。
休業中の収支を想定し、適度な免責期間のものを選ぶようにしてください。
保険金が十分か確認しましょう
生活費やクリニックの維持費を考え、どのくらいの金額が必要かシミュレーションしてみましょう。
保険以外の選択肢
就業不能時におけるリスク対策は、必ずしも保険で行わなければいけないわけではありません。
仮に働けなくなった場合でも、すでに十分な資産があり、返済や生活費に困らないということであれば保険でリスク対策をしないという選択肢もあります。
また、ご年齢・ご家族の既往歴・危険因子等もリスクを測る上でのポイントになります。
リスクの大きさと、現在の資産状況をふまえて、リスク対策の手段を検討していくことが大切です。
開業を進める段階で保険も見直しましょう
ここまで開業医に必要な就業不能時の備えについて説明してまいりました。
このように、万が一のリスクに備えて、予め準備・対策をしておくことが重要です。
弊社ではファイナンシャルプランニングのプロとして、開業を進めるにあたり必ずご加入されている保険の見直しをしております。
つい見落としがちになる保険の見直しですが、勤務医から開業医になるにあたって新しく出てくるリスクに対応するため、弊社では開業準備のなるべく早い段階から実施しております。
また弊社では医師のライフプランを考慮して、より長期的な資産形成のお手伝いもしております。
先生の声
お茶の水甲状腺クリニック
宇留野 隆 先生
「ファイナンシャルプランナーとして、加入中のすべての保険を確認して、開業に向けて、新規加入、解約などの指示を頂け、こちらも安心材料になりました。」
宇留野 隆 先生の声はこちら
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医療法人社団 千空
そうだ耳鼻咽喉科クリニック
理事長 宗田 靖 先生
「特にFPサービスに頼んで良かったと感じたのは、開業後のリスクヘッジをファイナンシャルプランナーとしての立場からも行ってくれることです。開業医は自己責任でクリニックを経営していかなければなりません。ファイナンシャルプランニングの技術を持ったコンサルタントは、開業後に関しても頼もしい存在です。」
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