中小企業庁によるコロナ一時支援金のご案内

中小企業庁より新型コロナウイルス感染症拡大に対する緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について案内が出ております。

今回の一時支援金は、医療法人やクリニック(個人事業主)も対象になりますので、開業医の先生方もご確認ください。

支援金額

  • 医療法人:上限60万円
  • 個人事業主:上限30万円

申請期間

2021年3月8日〜5月31日

登録機関との面談が必要になります

持続化給付金等と異なり、登録機関(主に顧問税理士、取引先金融機関)との対面もしくはオンライン面談を実施しないと支援金申請を進めることができませんのでご注意ください。

対象法人もしくは事業所

下記@もしくはAに該当する法人もしくは事業所が対象です。

  • @『2021年1月-3月のいずれかの月』と『2019年の同月』を比較し50%以上の減少幅があること
  • A『2021年1月-3月のいずれかの月』と『2020年の同月』を比較し50%以上の減少幅があること

支援金額、給付額の算定式

  • S:給付額(上限60万円もしくは30万)
  • A:基準期間の事業収入(『2019年1月-3月売上合計額』もしくは『2020年1月-3月売上合計額』)
  • B:対象月の月間事業収入(2021年1月-3月のいずれかの月×3か月)

S=A-B×3
給付上限は法人が60万円、個人事業主が30万

申請に係る詳しいご案内はこちらの中小企業庁のホームページをご覧ください

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