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新規のクリニック開業規制~医師の偏在対策~

投稿日: 更新日:

2025年12月の医療法一部改正案が成立し、外来医師が多い地域における新規クリニック開業における対策の方向性が明示されました。

これからクリニックを開業を検討する先生にとっては、偏在対策の一環として検討されている新規のクリニック開業規制が気になるという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、閣議決定された内容に基づき、医師数の適正化及び偏在対策について説明してまいります。

これまでの医師偏在対策の経緯

2020年度から都道府県が医療計画に「外来医師多数区域」を設定し、当該区域で新規開業する医師に在宅医療や救急医療など「地域で不足する医療」を担うよう求めるガイドラインが始まりました。

しかしこの仕組みは、努力要請にとどまり実効性に課題がありました。

2024年末に厚生労働省は「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」を取りまとめ、都市部開業抑制策を盛り込み、2025年12月5日に、このパッケージを反映した「医療法等の一部を改正する法律」が臨時国会で可決・成立しました。

あわせて厚生労働省の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)で令和8年度(2026年度)の診療報酬改定の概要が決まり、医師偏在対策のための対応方針が明示されました。

2026年度診療報酬改定

2026年度の診療報酬改定では、外来医師過多区域での新規開業には『事前届出制度』が導入されます。

無床診療所の新規開設の場合、6カ月前の事前届出が必要となり、地域で不足する医療機能の中で、どの機能を担うかを届出することになります。

不足する機能を担えない場合、届出後のプロセスは次のようになります。

  1. 自治体による不足機能提供の要請
  2. 外来医療の協議の場で不足する機能を担えない場合の理由等を説明
  3. 要請に応じない場合は保険診療の指定期間が3年に短縮されたうえ、医療審議会への出席し、理由等の説明
  4. 従わない場合は再度不足する医療機能の提供を勧告され、保険診療の指定期間を3年以内に短縮され、診療所名も公表される

なお、従わない診療所は毎年外来医療の協議の場で説明を求められます。

加えて、自治体からの不足機能を担う要請・勧告に従わない医療機関については、診療報酬の減算措置がとられることも決まりました。

さらに、令和10年度(2028年度)の診療報酬改定では医師多数区域での診療報酬上でのディスインセンティブ措置の在り方も議論される見込みです。

措置内容によっては開業後の経営条件に影響する可能性があり、開業計画策定時には注意が必要です。

今回の改正医療法は、医師偏在対策を法律レベルとして初めて制度化し、2040年の医療需要に向けた医療提供体制の設計の中核及び、開業の自由を維持しつつも外来医師の偏在を是正するために地域医療で必要とされる医療機能提供に応じた「調整」を導入することで、医師偏在対策への本格的に組み込んだ転換点といえます。

今後の議論及び制度設計、将来への見通しを十分に注意して動向をみていきましょう。

【参考】医療法等改正を踏まえた対応について(3ページ目)
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001620461.pdf

【参考】医療法等の一部を改正する法律の成立について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001606327.pdf

【参考】診療報酬改定について(4ページ目)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001620952.pdf

医師数の適正化及び偏在対策推進の背景

クリニック数の増加

まずは、クリニック数の増加です。

厚生労働省が定めた「外来医師偏在指標」に基づき上位33.3%に該当する「外来医師多数区域」では、一定の取り組みが行われてきました。

ですが、実際のところ、クリニック数は増加傾向にあり、厚生労働省の調査によると、2024年時点で全国の無床診療所が99,792施設あるとされています。

【参考】厚生労働省:令和6(2024)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/24/

都市部と地方の偏在

次に、医療提供に地域差があるという点です。

厚生労働省の調査によると、2024年時点で、東京23区(特別区)の人口10万人あたりの無床診療所数が117.9施設であるのに対し、政令市は87.7施設、中核市は81.9施設となっており 、地域によって医療機関数の差があることがわかります。

こうした状態が続いてしまうと、都市部では医師・診療所が過剰となる一方で、地方での不足が懸念されます。

【参考】厚生労働省:令和6年医療施設(動態)調査 都道府県編 第22表 人口10万対一般診療所数,開設者・都道府県-指定都市・特別区・中核市(再掲)・病床の有無・療養病床を有する一般診療所(再掲)別
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040321954

医師の過剰問題

2020年度の医学部定員を前提とした推計によると、2029年頃には医師需給が均衡となり、医師の供給が過剰となることが見込まれます。

医学部の定員数に目を向けてみると、仮に2024年の医学部定員を維持した場合、2050年には、約85人に1人が医学部に進学する計算となっており、医学部定員数についても見直す必要があるといえるでしょう。

需要ケース1:労働時間を週55時間に制限等≒年間720時間の時間外労働相当
需要ケース2:労働時間を週60時間に制限等≒年間960時間の時間外労働相当
需要ケース3:労働時間を週78.75時間に制限等≒年間1860時間の時間外労働相当

【参考】財務省:「こども・高齢化」
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20240416/01.pdf

医学部定員の適正化

将来的な医学部定員の適正化についても言及されています。

人口減少に対応した医学部定員の適正化のため、2026年度医学部定員上限は2024年度の定員以下とし、今後の医師需給状況を踏まえて2027年度以降の適正化の検討を速やかに行うものとされました。

【参考】内閣官房:「経済財政運営と改革の基本方針 2024(案)~賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現~」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai29/shiryou3.pdf

【まとめ】新規のクリニック開業規制~医師の偏在対策~

ここまで、医師の偏在問題及び対策について説明してまいりました。

  • 2025年12月の医療法改正により、外来医師多数区域での新規クリニック開業に対する規制が強化
  • 2026年度診療報酬改定では事前届出制度が導入され、地域で不足する医療機能を担うことが求められる
  • 要請に応じない場合、指定期間短縮や診療報酬減算など、経営面への影響が生じる可能性がある
  • 今後の開業では、地域医療の中での役割を踏まえた計画策定が重要となる

開業を検討している先生にとって、これらの動向は、開業の決心にあたる要素の一つともなり得るでしょう。

無料セミナー・無料相談のご案内

医師偏在対策の本格化により、今後のクリニック開業では、制度動向を踏まえた計画づくりがこれまで以上に重要になります。

とくに外来医師多数区域での開業を検討されている場合、事前届出制度や診療報酬への影響を正しく理解しておくことが欠かせません。

当社では、最新の制度改正を踏まえた無料セミナーや、開業予定地や診療方針に応じて整理できる無料相談を実施しています。

制度対応を見据えた開業準備として、ぜひご活用ください。

この記事の監修者 秋永 優

FPサービス株式会社 開業統括責任者
クリニック開業コンサルタントとして10年以上にわたり主担当、マネージャーとして180件以上の医師開業を支援。多様な診療科で資金計画から人材採用、ネット戦略までを一貫支援し、開業後の経営にも伴走。医師向けセミナー講師として専門的知見をわかりやすく発信している。

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