外来のデータ提出加算
2022年の診療報酬改定では、医療におけるDX化への動きがいくつか盛り込まれました。
そのなかで、外来においてもデータ提出加算が新設され、2023年10月から算定が開始される見込みとなっております。
ここでは、外来におけるデータ提出加算について、説明してまいります。
そもそも「データ提出加算」とは?
厚生労働省は医療の質の向上と在院日数の短縮を目的とし、無駄のない効率的な医療の追求による医療費の抑制、全国のDPC(診断群分類別包括評価)対象病院から集められたデータの公開による医療の平準化を目指しています。
データ提出加算とは、厚生労働省が行う「DPC(診断群分類別包括評価)導入の影響評価に係る調査」に基づいたデータが正確に作成、また継続的に提出されることを評価したものです。
参考
クリニックの外来でもデータ提出加算が算定可能に
今回、診療報酬の請求状況、治療管理の状況など診療内容についてのデータを、継続して厚生労働省に提出している場合の評価が新設されました。
元々は、病院向け、入院向けの加算でしたが、今回からクリニックの外来でも算定可能となります。
具体的には、以下の通りです。
生活習慣病管理料
(新)外来データ提出加算 50点(月1回)
在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料
(新)在宅データ提出加算 50点(月1回)
疾患別リハビリテーション料
(新)リハビリテーションデータ提出加算 50点(月1回)
参考
- 厚生労働省:外来データ提出加算の取扱いについて
算定の要件
「施設基準に適合しているものとして地方厚生局に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加算する」と明記されています。
施設基準
施設基準は以下の通りです。
- 外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されている
- データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関である
継続的な提出を
継続的な提出を評価するため、提出に遅延があった場合は当該月の翌々月以降の算定はできなくなってしまうので注意が必要です。
また、一度できなくなってしまった場合は、再度データ提出の実績が認められないと算定ができません。
認められた場合は、翌々月以降にまた算定可能となります。
初回算定するには5月20日までに届出が必要
2023年10月から算定開始を厚生労働省は目指しており、算定までの具体的なスケジュールを提示しています。
- 調査実施説明資料公表後、5月20日までに厚生局に届出
- 6、7月分のデータ作成(連続する2か月分のデータ)
- 8月にソフトウェアによる試行データの自己チェックをした後、調査事務局に提出
- 判定の結果不備がなければ9月に通知、通知をもとに厚生局に届出
- 10月1日より算定開始
参考
- 厚生労働省:外来データ提出加算の取扱いについて