院内トリアージ実施料:コロナ特例措置10月より変更
2023年9月15日、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例措置の見直しを発表いたしました。
10月以降も、感染拡大への対応や医療現場の状況も踏まえつつ、必要な見直しを行っていくとしています。
ここでは、10月以降のコロナ特例措置における変更点について説明してまいります。
10月以降の院内トリアージ実施料は半減に
これまでは、外来対応医療機関として指定された医療機関がかかりつけ患者などの受け入れ患者を限定せずに、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対し必要な感染予防策を講じたうえで、外来診療を行った場合、「院内トリアージ実施料」(300点)を算定することができました。
今回の見直しに伴い、空間や時間の分離に必要な人員など感染対策を引き続き評価しつつも、受け入れ患者を限定しないことを評価する仕組みへとしており、10月からは、診療報酬が147点に半減することとなっています。
また、受け入れ患者を限定する場合においても、現在は147点を算定することができましたが、10月以降は50点に減少となります。
その他、診療報酬の変更をまとめると下記の通りです。
2023年9月30日まで | 2023年10月1日より | |
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院内トリアージ実施料 | 300点(※受け入れ患者を限定しない場合) | 147点 |
147点(※受け入れ患者を限定する場合) | 50点 | |
コロナ患者への療養指導 | 147点 | 終了 |
コロナ患者の入院調整を行った場合 | 950点 | 100点 |
在宅診療に関する変更点
また在宅診療に関しても以下の変更があります。
2023年9月30日まで | 2023年10月1日より | |
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感染予防策を講じた上でのコロナ疑い患者に対する往診 | 300点 | 50点 |
介護保険施設等への緊急往診 | 2,850点 | 950点 |
介護保険施設等で看護職員とともにオンライン診療を実施する場合 | 950点 | 300点 |
もともと診療報酬のコロナ特例は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、2023年5月8日から見直され、9月末までの取り決めが行われていました。
今回は10月以降の扱いについて承認がなされたということになります。
2024年の診療報酬改定でも継続検討
厚生労働省の発表によれば、今回の改定からしばし検証の期間となり、冬の感染拡大に備えた重点的・集中的な入院体制の確保等を進めていくようです。
2024年の診療報酬改定にて通常の対応への完全移行を目指し、新たな報酬体系を策定するとされています。
参考
- 令和5年9月15日 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について 4.診療報酬の取扱い@(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し)」p6
発熱外来の実施
コロナ特例の診療報酬の体系は、いわゆるオンライン診療にかかる診療報酬上の特例措置が7月31日をもって廃止となったことなど随時変更がなされています。
今回の院内トリアージ実施料の減少も、クリニックの運営には影響を及ぼすものと思います。
上記の例ではオンライン診療の実施有無を判断し、実施する場合にはその運営体制や料金の改定、届け出など対応が必要でした。
今回の発表を受けて、発熱外来の継続を検討される先生もいらっしゃるかもしれません。
恒常的な感染症対応へむけて、今後も発表や通達に気を付けていきましょう。