新型コロナウイルスの影響により
診療報酬が減った開業医の先生・医療法人様へ

新型コロナウイルス感染の影響により診療報酬が減った医療機関を対象とした給付金・特別貸付についてご案内いたします。

新型コロナウィルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況が悪化している事業者に対する無担保で受けられる「特別貸付」制度です。

特別貸付の対象

創業してから1年1ヶ月以上の場合>

最近1ヵ月の診療報酬が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している個人開業医または医療法人

業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合

最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

  • 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます)の平均診療報酬
  • 令和元年12月の診療報酬
  • 令和元年10月から12月の平均診療報酬

資金用途

運転資金・設備資金

融資限度額

8,000万円
※他に日本政策金融公庫からの借り入れがあったとしてもそれとは別枠で融資が受けられます
※事業の状態により限度額全額借入できるとは限らず、個々の審査があります

利率(年)

日本政策金融公庫の基準利率
※4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率

売上の減少幅に応じて実質無利子になります。詳しくは弊社へお問い合わせください。

返済期間

  • 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
  • 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

申し込み方法

ご自身で手続きをされる場合

お近くの日本政策金融公庫支店へ

弊社に相談いただく場合

まずは無料相談にて状況を確認させていただきます。以下の無料相談お申込みフォームをご利用ください。

【返済不要】持続化給付金

新型コロナウイルス感染症の拡大により業況に影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧としていただくための制度です。

給付条件

1ヵ月の診療報酬が前年同月比(例:「去年4月のレセプト+自費収入」と「今年4月のレセプト+自費収入」の比較)が50%以上減っている場合、こちらの持続化給付金の対象となります。

給付金額について

  • 個人事業の場合:最大100万円
  • 医療法人の場合:最大200万円

※昨年1年間の売上からの減少分が上限
※事業を継続するために国から資金がもらえます(返済不要)

給付額の算定方法

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

必要書類

  • 確定申告書類(法人の場合、法人税申告書一式)平成31年度・令和元年度
     (決算が終わっていない場合、平成30年度)1期分
  • 令和2年で減収対象としたい月の売上台帳
  • 給付金を振り込む銀行口座の通帳の写し
     (銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの)

申し込み方法

ご自身で手続きをされる場合

こちらの経済産業省のサイトをご利用ください

弊社に相談いただく場合

まずは無料相談にて状況を確認させていただきます。以下の無料相談お申込みフォームをご利用ください。

その他自治体ごとの融資

国の施策による融資や利子補給制度に加えて、東京都や区、県や市などお住まいの地域毎に制度が独自に拡充されています。

詳しくはお調べいたしますので弊社へお気軽にお問い合わせください。

自治体毎に限度額や保証料の補助など融資条件が変わります。

(1)商工中金による危機対応融資

限度額6億円

(2)民間金融機関における実質無利子・無担保融資

東京都は限度額1億円。無利子、無担保、無保証。自治体毎に限度額や保証料の補助額が変わります。

利子補給による実質無利子化(0%)制度

利子補給がされて、実質金利が無利子(0%)になる融資の制度が国会で決定しました。

制度の概要について(現在検討中)

情報が入り次第、このサイトで情報提供させていただきます。
検討中の内容はこちらで確認できます

※内容が変更になる可能性があります

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