在宅酸素療法指導管理料
在宅酸素療法指導管理料とは
在宅酸素療法を行っている患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定できる診療報酬です。
点数
- @ チアノーゼ型先天性心疾患の場合:520点
- A その他の場合:2,400点
対象患者
@ チアノーゼ型先天性心疾患の場合
- ファロー四徴症、大血管転位症、三尖弁閉鎖症、総動脈幹症、単心室症などのチアノーゼ型先天性心疾患患者のうち、発作的に低酸素又は無酸素状態になる患者
A その他の場合
- 高度慢性呼吸不全例のうち、在宅酸素療法導入時に動脈血酸素分圧55mmHg以下の者及び動脈血酸素分圧60mmHg以下で睡眠時又は運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者
- 慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAV度以上であると認められ、睡眠時 のチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低 呼吸数をいう。)が20以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されている症例
- 関連学会の診断基準により群発頭痛と診断されている患者のうち、群発期間中の患者であって、1日平均1回以上の頭痛発作を認めるもの
算定要件
- チアノーゼ型先天性心疾患の患者について在宅酸素療法指導管理料を算定する場合には、小型酸素ボンベ又はクロレート・キャンドル型酸素発生器を患者に提供すること。
- 動脈血酸素分圧の測定を月1回程度実施し、その結果について診療報酬明細書に記載すること。
- 在宅酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガス 流量、吸入時間等)、緊急時連絡方法等を装置に掲示すると同時に、夜間も含めた緊急時の対処法について、患者に説明を行うこと。
- 在宅酸素療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設で、次の機械及び器具を備えていること
ア 酸素吸入設備
イ 気管内挿管又は気管切開の器具
ウ レスピレーター
エ 気道内分泌物吸引装置
オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)
カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態であるもの)
キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)