短期滞在手術等基本料1

短期滞在手術等基本料1とは

日帰り手術を行うための環境及び当該手術等を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査、画像診断等を包括的に評価する施設基準です。

2024年診療報酬改定

対象手術等の入院外での実施状況を踏まえ、適切な評価を行う観点から評価が見直されることとなりました。

手術内容によっては、点数が大幅に下がることとなります。

点数

イ:主として入院で実施されている手術を行った場合

  • (1)麻酔を伴う手術を行った場合:2,947点
  • (2)(1)以外の場合:2,718点

ロ:イ以外の場合

  • (1)麻酔を伴う手術を行った場合:1,588点
  • (2)(1)以外の場合:1,359点

対象となる手術

イ:主として入院で実施されている手術を行った場合

  • 内分泌負荷試験(1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として))
  • 小児食物アレルギー負荷検査
  • 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)〈4 長径 12センチメートル以上(6歳未満に限る。)〉
  • 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術〈2 手、足(手に限る。)〉
  • 骨内異物(挿入物を含む。)除去術〈4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他(手に限る。)〉
  • 半月板切除術
  • 関節鏡下半月板切除術
  • 水晶体再建術〈1 眼内レンズを挿入する場合 イ 縫着レンズを挿入するもの、2 眼内レンズを挿入しない場合、3 計画的後嚢切開を伴う場合〉
  • 乳腺腫瘍摘出術〈1 長径5センチメートル未満、2 長径5センチメートル以上〉
  • 気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)
  • 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)
  • 下肢静脈瘤手術〈1 抜去切除術〉
  • 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術〈1 早期悪性腫瘍粘膜切除術〉
  • 顕微鏡下精索静脈瘤手術
  • 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術〈1 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの、2 ツリウムレーザーを用いるもの、3 その他のもの〉

ロ:イ以外の場合

  • 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)〈3 長径4センチメートル以上(6歳未満に限る。)〉
  • 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)〈3 長径6センチメートル以上12センチメートル未満(6歳未満に限る。)〉
  • 腋臭症手術
  • ガングリオン摘出術〈1 手、足、指(手、足)(手に限る。)〉
  • 手根管開放手術
  • 関節鏡下手根管開放手術
  • 涙管チューブ挿入術〈1 涙道内視鏡を用いるもの〉
  • 眼瞼内反症手術〈2 皮膚切開法〉
  • 眼瞼下垂症手術〈1 眼瞼挙筋前転法、3 その他のもの〉
  • 翼状片手術(弁の移植を要するもの)
  • 治療的角膜切除術〈1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)〉
  • 緑内障手術〈6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術〉
  • 水晶体再建術〈1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの〉
  • 経皮的シャント拡張術・血栓除去術〈1 初回、2 1の実施後3月以内に実施する場合〉
  • 下肢静脈瘤手術〈2 硬化療法(一連として)、3 高位結紮術〉
  • 下肢静脈瘤血管内焼灼術
  • 下肢静脈瘤血管内塞栓術
  • 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術〈1 長径2センチメートル未満〉
  • 痔核手術(脱肛を含む。)〈2 硬化療法(四段階注射法によるもの)〉
  • 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術に限る。)
  • 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)

算定要件

  • 手術室を使用していること(内分泌負荷検査及び小児食物アレルギー負荷検査を除く。)。なお、内視鏡を用いた手術を実施する場合については、内視鏡室を使用してもよい
  • 術前に十分な説明を行った上で、同意書を用いて患者の同意を得ること
  • 日帰り手術翌日に患者の状態を確認する等、十分なフォローアップを行うこと
  • 帰り手術後概ね3日間、患者が1時間以内で当該医療機関に来院可能な距離にいること

届出要件

  • 手術を行う場合にあっては、術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されていること。ただし、当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。
  • 看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務していること。
  • 手術を行う場合にあっては、当該保険医療機関が、退院後概ね3日間の患者に対して 24時間緊急対応の可能な状態にあること。又は当該保険医療機関と密接に提携しており、当該手術を受けた患者について24時間緊急対応が可能な状態にある保険医療機関があること。
  • 短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る。)が行われる日において、 麻酔科医が勤務していること。
  • 術前に患者に十分に説明し、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」における別紙様式8を参考として同意を得ること。

開業・経営におけるポイント

算定にあたり、手術室及び回復室を備えていることが求められますが、面積に関しては要件がありません。

新規に医療機関を開設する場合、短期滞在手術等基本料1を算定するためには、1ヶ月の診療実績が必要です。

開業と同時に算定を開始することはできないため、注意しましょう。

また、短期滞在手術等基本料は、事例が新しく、厚生局によっては一部判断が異なるというケースも見受けられます。

そのため、厚生局に確認をしてから、進めていくようにしましょう。

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