神経学的検査
神経学的検査とは
頭痛やめまい、しびれといった症状がある患者に対して神経学的検査を行った場合に算定できる診療報酬です。
対象患者
特になし
算定要件
- 意識状態、言語、脳神経、運動系、感覚系、反射、協調運動、髄膜刺 激症状、起立歩行等に関する総合的な検査及び診断を、神経学的検査チャート又は小児神経学的検査チャートを用いて行うこと
- 神経学的検査を行った上で、その結果を患者及びその家族等に説明した場合に限り算定する。
- 神経学的検査と一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合の平衡機能検査、眼底を検査した場合の精密眼底検査等)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。
点数
- 500点/回
届出要件
- (1)脳神経内科、脳神経外科又は小児科を標榜している保険医療機関であること。
- (2)神経学的検査に関する所定の研修を修了した脳神経内科、脳神経外科又は小児科を担当 する常勤の医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
※所定の研修・・・日本神経学会又は日本脳神経外科学会が主催する研修であって、神経学的検査を実施する上で必要な内容を含む研修。なお、日本神経学会および日本脳神経外科学会の専門医試験における研修についても含むものとする(「疑義解釈資料の送付について」(平成20年5月9日事務連絡)より抜粋)
関連する科目
- 脳神経内科
- 脳神経外科
開業・経営におけるポイント
脳神経内科や脳神経外科を標榜する医療機関では必須の施設基準です。
神経学的検査は時間のかかる検査のため、患者さん一人一人の単価を上げるためにも、要件を満たしている場合は忘れずに届出を行いましょう。
施設基準の要件である「所定の研修」は、日本神経学会または日本脳神経外科学会の専門医であれば、修了したものとみなされます。