難病指定医になるには?
難病指定医とは、難病の診断や治療に関する専門的な知識を有する者として指定を受けた医師を指し、難病指定医と協力難病指定医の2種類があります。
ここでは、難病指定医とは何か、また難病指定医になるにはどのようにすればよいかという点について説明してまいります。
難病指定医とは
難病指定医とは、難病にかかる医療に関し、専門性を有する医師であることを指定の要件とし、医師の申請に基づき、都道府県知事または指定都市市長が指定を行います。
また、各都道府県は、難病指定医の医師の氏名、勤務している医療機関の名称を公表することとなっております。
難病指定医の役割
難病指定医の役割は、以下の通りです。
- 難病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成すること
- 患者データ(診断書の内容)を登録管理システムに登録すること
難病法に基づき、指定難病と診断され、重度分類等に照らして病状の程度が一定程度以上の場合、医療費助成の対象となります。
この医療費助成を受けるには、診断書(臨床調査個人票)が必要となり、この作成を行うことができるのが難病指定医となります。
協力難病指定医は、患者の指定難病のおける認定の更新の際に必要な診断書の作成のみしかできない一方で、難病指定医は、新規で認定を行う際に必要な診断書の作成も行うことができます。
新規の診断書作成 | 更新の診断書作成 | |
---|---|---|
協力難病指定医 | × | 〇 |
難病指定医 | 〇 | 〇 |
参考
- 難病情報センター:「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」
難病指定医の要件
難病指定医の要件は、以下の通りとなっています。
なお、令和2年3月より、難病指定医の指定に係る研修はオンラインでの受講となっています。
協力難病指定医
- 診断または治療に5年以上従事した経験があり、一定の研修(1〜2時間程度の研修)を修了していること
難病指定医
診断または治療に5年以上従事した経験があり、次の2点のいずれかを満たしていること。
- 申請時点において関係学会の専門医の資格を有していること
- 一定の研修(1〜2日程度の研修)を修了していること
上記要件を満たしたうえで、医師の申請に基づき、都道府県知事または指定都市市長が難病指定医の指定を行います。
また、難病指定医の指定は5年ごとの更新制となっています。
参考
- 難病情報センター:「指定医について」
最後に
ここまで難病指定医について説明してまいりました。
難病指定医になるには、上記の手順に従い、準備を進めていく必要があります。