医師国保とは?

健康保険のうち、医師会に所属する医師が加入できる健康保険に「医師国民健康保険組合」、いわゆる「医師国保」があります。

これから開業される先生、クリニックの法人化を検討されている先生方は、医師国保に入っていますでしょうか。

医師が加入できる健康保険には、国民健康保険(国保)と医師国保がありますが、ここでは、医師国保について一つずつ説明してまいります。

医師国保とは?

健康保険といっても、自営業か会社勤めかなどによって、加入する保険は異なってきます。

また、会社独自や同じ業種で健康保険組合をつくることもあります。

医師の場合、医師会に所属することで加入できる健康保険が医師国保となります。

誰が入れる?

医師国保は、自治体や大学の医師会に所属している医師とその家族、従業員が加入できます。

医師会に所属している医師のうち、「常時使用する従業員が5人未満の個人事業主」が対象となります。

従業員数が5人以上となる場合には社会保険の加入が義務づけられています。

しかし後述するように、社会保険の適用除外の申請を行うことで、そのまま医師国保に加入し続けることもできます。

所属の医師会に問い合わせてみましょう

各都道府県の医師会が主体となり運営していますが、すべての都道府県に医師国保があるというわけではありません。

また、医師会によって、分類や加入基準などが異なってきますので、詳細は所属する医師会に確認する必要があります。

参考

医師国保のメリット

医師国保のメリットは、収入に関係なく保険料が一定のため、国保と比較すると割安になる場合が多いということです。

勤務医の方は、「被用者保険」に入っていることが多く、勤務医を辞めた場合や開業された場合は、市町村の国保に加入することが一般的だと思います。

ですが、市町村の国保の場合、前年度の所得に基づいて保険料が決定することため、保険料が高額になることが想定されます。

医師国保は収入に応じて保険料が変動することはないため、割安になるケースがほとんどです。

医師国保のデメリット

一方で、医師国保には以下のようなデメリットもあります。

給与が少ない場合は保険料負担が大きい

収入に関係なく保険料は一定のため、給与が少ない場合は、保険料の負担が大きくなります。

減収した場合も、一定の保険料を支払う必要があります。

また、世帯ごとの加入が原則となるため、扶養人数が増えるとともに、保険料が増加するという点も注意しておく必要があります。

自家診療分の保険請求はできない

医師国保では、自家診療分の保険請求はできません。

つまり、先生のご家族やクリニックの従業員の方の診察・治療する分の保険請求をすることはできないため、注意が必要となります。

このような点を考慮した上で、適切な保険を選択することが望ましいといえます。

注意

特にこれから開業される先生、クリニックの法人化を検討される先生につきましては、「法人設立後は医師国保に加入できない」という点にお気を付けください。

法人設立前に、現在の加入状況など確認した方が良いでしょう。

既に医師国保に加入している場合

クリニックが法人化した場合、健康保険と厚生年金保険が強制的に適用されるため、本来であれば、医師国保に残ることはできません。

しかし、個人事業としてあらかじめ医師国保に加入していた場合、健康保険の適用を除外する申請を年金事務所に提出することで、医師国保に残ることができます。

参考

詳細はご加入の医師会にお問い合わせください

ここまで、医師国保とは何かについて説明してまいりました。

所属する医師会によって、加入基準・手続きなどが異なってまいりますので、詳細につきましては、ご加入の医師会にお問い合わせください。

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