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医師のための開業用語集

開業用語「診療報酬改定〜糖尿病合併症管理料〜」

診療報酬は2年に一度改定されます。
開業すれば直接影響を受けるため診療報酬の中身や厚生労働省の通達などを知っておくことが必要です。診療所の自院の診療行為に関する部分について知っておく必要があります。

診療報酬の根拠は、保険医療法、保険医療機関及び保険医療養担当規則で、外来診療から処置・検査・入院・手術など多岐にわたる診療報酬に関する要件及び点数が定められています。ただし、その解釈についても厚生労働省保険局医務課から通達が出ることがあり、そこにも注意が必要です。

糖尿病合併症管理料の例

糖尿病合併症管理料の要件にある「適切な研修」として、厚生労働大臣の指定機関での研修は含まれますか?
糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」とは、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関で行われる研修は該当しますか?
「創傷管理関連」、「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」の区分の研修が含まれます
特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「創傷管理関連」及び「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」の区分の研修が該当し、両区分とも修了した場合に該当します。

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